A. 輸出又は輸入の許可 【KKM601】

■Answer.

1.○

■Commentary.

貨物を輸出しようとする者は、原則として、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないとされており、その申告は、所定の事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、例外として、当該貨物が旅客の携帯品であるときは、口頭で申告させることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には除外されているので例外にはあたらない。したがって、原則のとおり、税関長に対して(支払手段等の携帯輸出申告書により)輸出申告をして許可を受ける必要がある。

■Reference.

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法施行令第58条(輸出申告の手続)
外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)
T. 口頭とは?【TWA687】
T. 輸出申告とは?【TWA378】
T. 本邦とは?【TWA160】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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