A. 特恵関税等 【ZKM79】

■Answer.

2.×


■Commentary.

特恵受益国等原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した原産地証明書を輸入申告の際に税関長に提出しなければならないとされており、当該原産地証明書は、原則として、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関等が発給したものでなければならない。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第27条第4項

関税暫定措置法施行令第28条

T. 特恵受益国等とは?【TWA485】

T. 原産地とは?【TWA305】

T. 特恵受益国原産品とは?【TWA489】

T. 特恵関税とは?【TWA203】

T. 原産地証明書とは?【TWA371】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集

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