Q. 関税定率法の用語の定義 【RKM233】

■Question.

外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税定率法第2条に規定する「輸入」に該当する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税定率法の用語の定義正誤 #定義正誤 #外国の船舶正誤

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