A. 関税定率法の用語の定義 【RKM233】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税定率法第2条に規定する「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいうとされている。尚、この「輸入」の定義は、関税法第2条第1項第1号に規定する「輸入」の定義に従うこととされているので同じ定義である。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号
関税定率法第2条
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国の船舶とは?【TWA583】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 保税地域とは?【TWA111】
■Question collection.
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