Q. 通関業法上の罰則【TKU28】

■Question.

通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は、(     ) 以下の罰金の刑に処せられることがある。

■Choice.

①10万円


②30万円


③50万円


■Related question.

#通関業法上の罰則語群選択 #罰則語群選択 #名義貸し等の罪語群選択 #名義貸しの禁止語群選択

■Question level.

#通関業法難易度3語群選択

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?