A. 通関業法上の罰則【TKU28】
■Answer.
②30万円
通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は、( 30万円 ) 以下の罰金の刑に処せられることがある。
■Reference.
■Question collection.
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