Q. 課税価格の決定の原則【RKM148】

■Question.

買手から手数料を受領する者が輸入貨物の購入に関する業務に加えて、当該輸入貨物の輸送を自ら行なっている場合で、当該輸送に係る対価を含む手数料を買手が支払うときは、当該手数料の総額が買付手数料として課税価格算入されない。


■Choice.

1.○


2.×

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