K. その関税誰が納めるんですか?【KK1】

■Answer

軽減、免除の条件に反した者

・税関長の承認を受けて、製造用原料品を用途外使用に供し、若しくはそのために譲渡した者

・税関長の承認を受けないで、製造用原料品を用途外使用等に供し、若しくはそのために譲渡した者

・製造用原料品の輸入の許可の日から1年以内に製造終了の届出をせず、又はその製造を終了しなかった者

・製造用原料品を税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造に供した者

・税関長の承認を受けないで、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用した者


■Commentary.

製造用原料品の減税又は免税の規定により特定の用途に使用することを条件として関税の軽減(減税)、免除(免税)の適用を受けた貨物を、その特定の用途以外の用途に供し、若しくはそのために譲渡し、その他軽減、免除の条件に反した場合の納税義務者は、それらに該当することとなった者とされている。

ただし、製造用原料品又はその製品が、製造用原料品の輸入の許可の日から1年以内に、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、納税義務が免除される。


■Reference.

関税定率法第13条第7項


■Exercise

『』


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