関税定率法 第13条(抜粋)

製造用原料品の減税又は免税

関税定率法第13条第7項

7  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

一  第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。

二  第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。

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