A. 品目分類 第61類【HKR64】
■Answer.
1.○
■Commentary.
ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注3(a)の規定によりズボン1点を第61.03項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボン(2点目以上)は、スーツの構成部分とはせず、ズボンに分類される。したがって、設問は正しい。
■Reference.
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注3(a)の規定によりズボン1点を第61.03項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボン(2点目以上)は、スーツの構成部分とはせず、ズボンに分類される。したがって、設問は正しい。
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