A. 品目分類 第61類【HKR64】

■Answer.

1.○


■Commentary.

ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注3(a)の規定によりズボン1点を第61.03項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボン(2点目以上)は、スーツの構成部分とはせず、ズボンに分類される。したがって、設問は正しい。

■Reference.

第61類注3(a)
T. スーツとは?【TWA422】

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?