関税率表 第61類注(抜粋)

関税率表第61類注3(a)

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 

3 第 61.03 項及び第 61.04 項においては、次に定めるところによる。
(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞(しま)模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕(えん)尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀(でん)部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)


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