A. 関税法の用語の定義 【KKM470】
■Answer.
2.×
■Commentary.
本邦の船舶により公海で採捕された水産物(本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む。)は、内国貨物である。内国貨物を本邦に引き取ることは、輸入には該当しないので、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号、第4号、第2項(定義)
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
T. 外国の排他的経済水域の海域とは?【TWA566】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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