フローレンスのこども宅食について住民監査請求して、返ってきた文京区の驚きな見解:「最初から複数人での請求だった場合以外、複数人で共同して住民監査請求をすることは認めていません」


メールフォームへの問い合わせで以下の内容を頂戴しています。
住民監査請求は、必ず一人で出せという、かなり変わった見解です。


江藤 貴紀 様

文京区監査事務局です。
4月10日及び11日にメールで問い合わせいただきました件について、次のとおり回答します。

【質問】(いただいたメールの内容を転記しております。)
3 職員措置請求書に、当初記載の理由を補充する(より詳しくする、あるいは別途のものを追加する)のはできないかもしれないというお話でしたが、
 仮にそうである場合の根拠法令を教えてください。
【回答】
禁じる根拠法令はありません。

【質問】
千葉県の例ですが「陳述書」の提出が可能とあります。となると国の法令レベルでは、主張の追完も禁止していないと解されます。
つきましては?文京区独自に、主張の追完を禁じる規定を設けているか?仮に主張の追完が許されるなら期限はいつまでかについて、
(住民監査請求の期限がタイトなため)今日中にでもメールいただけると幸いです。
 参照https://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/chousei/juumin/kijun.html2陳述1陳述の方法
 (1)要領第12条第1項の規定による請求人陳述
ア請求人は、監査委員が指定する期限内に職員措置請求書を補完する書面(以下「陳述書」という。)を提出することができる。
【回答】
禁じる規定はありません。
なお、本区では、「提出された住民監査請求書について、新たに請求人、請求の内容を追加することはできない」としております。
また、「住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準」第1により、証拠の提出について認め、提出期限は陳述の日としております。
ここでいう「証拠」とは、請求の要旨、事実証明書を補完するものであり、別の事実や内容を追加するものでは、ありません。
陳述は、要件審査終了後、受理した場合のみ行います。

また、4月12日及び24日にメールで問い合わせいただきました件について、次のとおり回答します。

【質問】
他の住民が監査請求に参加した場合、既に出ている事実証明書や監査請求書の援用は可能か
【回答】
本区では、「提出された住民監査請求書について、新たに請求人、請求の内容を追加することはできない」としております。
そのため、事実証明書や請求書の援用は、行うことはできません。
【質問】
他の住民が監査請求に参加した場合、共同代表者を定める必要の有無
【回答】
本区では、「提出された住民監査請求書について、新たに請求人、請求の内容を追加することはできない」としております。
なお、当初から複数で請求する場合は、共同代表者を定める必要はありませんが、
連絡担当者を決めていただき、監査委員からの通知等は、連絡担当者へ送付するようにしております。

【質問】
ところで一点、確認がございます。

「主張陳述書(1)」の取扱いにつきましては、職員措置請求書の要件審査終了後、回答させていただく予定です。

「要件審査終了後の回答」とありますが、その根拠と理由は何になりますでしょうか?
私は自然人としても、文京区民として監査請求する資格を有しているところですが、
「要件審査終了」の時期が例えば520日などになれば、補助金の決定から1年を過ぎていて
「正当な理由」があることを次の自然人としての監査請求をする場合に積極的に主張立証しないといけないという不安定な地位に立たされてしまいます。
住民監査請求権を有する、住民を、かかる不安定な地位に立たせることを予定するのには、
当然に相応の合理性がある根拠をお持ちと考えますがご教示いただけると幸いです。
(例えば、当初の監査請求と類した内容でないと補正できないという、行政実践や裁判例、学説がある等です。)
なお私見では文京区の監査請求の手続きでは要件審査の途中で「補正」を場合によっては行った後で「受理」を行うとしておりますので
その「補正」の範囲に限界があるのか否かについてや、「主張陳述書1」について現在お持ちの考えを頂戴できれば幸いです。
行政法にも法の一般原則の信義則は適用がありますので、以上のような内容は特に何かの守秘義務に反するような内容でも、
別の私人の権利を害するものでもないため、(それなりに時間的負担も経済的負担も負っている)
監査請求者にお伝えいただいても差し支えないものと思います。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0241/9367/kansaseikyuunotetuzuki.pdf
昨日の「主張陳述書1」提出からわずか1日で、
「要件審査終了後の回答とする」と決定された根拠についてのお返事と合わせて、ご回答お待ちしております。
【回答】
1「要件審査終了後の回答」について
 陳述書は、要件審査終了後、必要に応じて提出するものであり、
 4月24日時点で要件審査中であったため、「要件審査終了後の回答」としています。
2「補正」について
 請求書又は事実証明書の内容に不備がある場合は、区が期限を定めて、請求者へ補正を求めることがあります。
 請求者が行うものではありません。
3「主張陳述書1」について
 上記1のとおりであり、要件審査終了後に回答いたします。
 
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 文京区監査事務局
 〒112-8555 文京区春日11621 シビックセンター18F北

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