FPの勉強 ②
こんにちは、音です。
FP3級の勉強記録、今回もFPの仕事の基本内容です!
FPとは何をする人なのか、
何をしてはいけない人なのか、
そういった決まりごとがあるのです。
それでは見ていきましょう!
3⃣ FPの仕事の範囲と関連法規
FPには幅広い領域の知識が必要なことから、税理士や弁護士、保険募集人など、有資格者しかできない業務範囲に触れてしまうことがあります。知識があっても、個別具体的な助言や行動は独占業務に違反する可能性があります。関連業法(税理士法、保険業法、金融商品取引法、弁護士法など)を順守しなければなりません。
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・FPはいろいろなプロの入り口と考えてみよう!例えば、年金や社会保険のプロは社会保険労務士という資格保持者であったり、特定の保険に対応している保険会社があったり。そのために、有資格者しかできない仕事に触れてしまう可能性があります。
・「個別具体的」の対義語は「一般的」であること。例えば、顧客の確定申告を丁寧に作成した場合は「個別具体的」になってしまうが、顧客の予想される仮の年収から税金の計算を行うことは「一般的」といえます。
● 以下、主な関連業法になります。
⑴ 税理士法
税理士資格をFPは、個別具体的な税務相談や税務書類(確定申告など)の作成を行ってはいけません。これは有償・無償を問いません。
〇 顧客に一般的な税法の解釈を伝える
〇 家庭の数値で税計算を行う
✕ 顧客の確定申告を作成する
✕ 顧客の税務申告を代理で行う
✕ 無償で具体的な税務相談を行う
⋆ お金を取るか取らないかの問題ではありません。一般的であったり仮定の数値であれば、有償で行えます。
⑵ 弁護士法
弁護資格を持っていないFPは、個別具体的な法律判断や法律事務を行ってはいけません。
○ 相続関連のセミナーを開催する
〇 遺言書の種類やそのメリットについて一般的
な説明をする
〇 公正証書遺言作成時の証人となる
✕ 遺言作成のアドバイスをする
✕ 相続財産の分割案、相続問題の和解案を提示
する
⋆ 一般的な説明を行うセミナー等は開催できます。遺言を書く際の立会人には誰でもなることができます。
⑶ 保険業法
保険募集人の資格を持っていないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはいけません。
〇 保険の見直しの相談に応じる
〇 顧客からの相談を受け、顧客が死亡した場合
における遺族の必要保証額の計算を有償で行う
✕ 保険の募集や勧誘、保険契約の締結を行う
⑷ 金融商品取引法
金融商品取引業者としての登録をしていないFPは、投資判断の助言等を行ってはいけません。
〇 金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録
を得て顧客資産の運用を行う
✕ 投資判断の助言を行う
2023.04.22.
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