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重要伝統的建造物群保存地区について
重要伝統的建造物群保存地区とは
文化財保護法(文化庁)により
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している
伝統的な建物群で価値の高いものとされる文化財です。
令和4年現在、全国に126地区が保護されており、多くは西日本に集中しています。
北海道、東北地区には10地区、
福島県は、大内宿(昭和56年)と前沢集落(平成23年)と小田付(平成30年)の3地区が選定されています。
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伝建制度とは
伝統的な町並みを守ろうという住民の意欲的な活動や、
自治体の都市計画と連携しながら、
歴史的な集落や町並みの保存と活用整備を行うもの。
この制度は、昭和50年に文化財保護法を改正し創設されました。
有形文化財(建造物)が点で保護されるものなら、
伝建地区は面で保護されるものであり、
伝統的な建物 ⇒ 修理
それ以外の建物・空き地 ⇒ 修景
していきます。
これを、国や市が支援(補助)する事業で
修理・修景事業と呼んでいます。
修理事業イメージ
![](https://assets.st-note.com/img/1651182995566-Xb0CVkafXr.jpg?width=1200)
修景事業イメージ
![](https://assets.st-note.com/img/1651182737829-2ymxHUOALi.jpg?width=1200)
尚、修理・修景事業の詳細な決め事は、文化庁指導のもと、各自治体に委ねられており、詳細については、各自治体のホームページより資料を確認できます。
→喜多方市の伝建地区紹介ページはこちら
「喜多方市小田付伝統的建造物群保存地区について」
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