マイナ保険証なくても保険医療可台風10号災害で厚労省が通知〜すべてがNになる〜


2024年8月30日【2面】
 厚生労働省は28日、台風10号で被災した患者が医療機関を受診した際、マイナンバーカードや健康保険証がなくても医療機関を受診できる旨を、都道府県や全国の医療機関などに通知しました。
 台風10号に伴う災害で被災者が健康保険証を紛失したり、持参しないで避難している場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所、住所などを医療機関の窓口で伝えれば、保険医療を受診できます。
 また、災害救助法が適用された地域では、オンライン資格確認システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」を起動し、医療機関ではマイナンバーカードを持参しなくても処方されている薬などの医療情報を医師や薬剤師が閲覧できます。原則本人同意が必要ですが、生命、身体、財産の保護のために必要な場合には本人同意は不要です。患者が所持する身分証明書や家族から提供された情報をもとに本人を特定します。
 能登半島地震を受けて河野太郎デジタル相は「万が一避難するときにはマイナンバーカードを持って避難することをしっかり周知していきたい」(1月25日の会見)などとカードの常時携帯を国民に求めていましたが、災害時にマイナンバーカードがなくても安心して保険医療を受けられると厚労省が認めた形です。


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