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はじめに

「時効の援用」の言葉を聞いたことはございますでしょうか?

要件を満たしていましたら、消滅時効の援用を行いますことで、債務(借金)がゼロになります。

すぐにでも時効の援用を行わないと、裁判所から手紙が届きます。これがとても厄介です。放っていましたら、確定判決が出ます(債務名義を取られます)。

以下、詳しく説明致しますので、要件を満たしていましたら、すぐにでも時効の援用を行いましょう。

時効の援用可能な要件

原則、下記3点を満たしていましたら、時効の援用は可能です。

1.直近5年間の内に、1円でも返済したり、返済の意思表示を行っていないこと。
2.その債務につき、債務整理がないこと。
3.その債務につき、裁判所からの手紙がないこと。

注意点です

1.直近5年間の内に、1円でも返済したり、返済の意思表示を行っていないこと。

直近5年ピッタリで時効の援用を行いますと危険です。期限の利益喪失日が契約により異なります。例えば、携帯電話料金を毎月末日にその月分支払うとしましょう。4月分は4月末日といった場合、4月末日に4月分の支払いが滞りましても、5月1日以降、携帯電話は使用できます。但し、5月分の支払いも滞れば、6月1日以降携帯は使用できないと思われます。この使用できなくなった日が、期限の利益喪失日です。つまり、ここから時効のカウントを行います。この例では、3月31日に3月分を支払ったのが最終取引日ですが、その翌日4月1日から時効のカウントをするのではなく、6月1日からカウントとなります。つまり、契約形態によりましては、丁度5年ではなく、少し余裕をもって時効の援用を行う必要がございます。

2.その債務につき、債務整理がないこと。

債務整理には、裁判所の手続きがある場合とない場合がございます。裁判所の手続きがありますと、何の取引もなく10年で時効になります。手続きがない場合は5年です。しかし、大抵の場合、裁判所の手続きがございますので、10年の時効であると考えるのが無難です。

3.その債務につき、裁判所からの手紙がないこと。

裁判所からの手紙が届きましたら、その後、確定判決が出ます(債務名義を取られます)が、ずっと放っていますと、その翌日から10年で時効になります。

時効の援用が必要な理由

時効の要件を満たしていましても、時効の援用を行わない限り、時効は完成しません。つまり、時効の援用を行いますまで、利息は膨大に膨らんでいきます。その後、裁判をからの手紙に気付かずに確定判決が出ます(債務名義を取られます)と、膨らんだ利息と合わせて支払う義務が生じます。更に放っていますと、差押え(給与を含む)になるでしょう。

時効の援用を急がないといけない理由

昨今、裁判を起こされるケースが増えています。裁判を起こされる前に、先手、先手で時効の援用を行わないと、後々とんでもないことになる可能性がございます。

借りた会社を覚えていない場合

CIC、JICC、KSCに個人信用情報開示請求を行いましょう。ホームページは、以下のとおりです。

CIC https://www.cic.co.jp/
JICC https://www.jicc.co.jp/
KSC https://www.zenginkyo.or.jp/

CICの見方が分からない場合

YouTubeで説明していますので、下記ご参照下さい。
https://youtu.be/DvHOb8cR4ZY

時効の要件を満たしている状態で裁判所から手紙が届いた場合

支払督促でしたら、2週間以内に異議申立てを行い、時効の援用も併行で行いますと、取り下げられる可能性が高いです(100%ではございません)。すぐに対応しなければなりません。

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行政書士 大塩博史

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