すぐにでも時効の援用を行わないといけない理由(全てお任せ6,779円のみ)

怖い出来事(借金は勝手にゼロにならない)

昔々、消費者金融やクレジットカード会社から金銭を借りました。
ある返済日に返済できず放っていましたら、貸主(債権者)から手紙や電話がたくさんやってきました。
当時は「来月には返済します」等話されました。但し、手紙は無視してずっと放っていました。
1年程経ちますと、手紙や電話がなくなりました。そのままかなりの年月が経過しました。
知人に聞きますと「時効だから借金(債務)はなくなったんだ」と言われ、ホッとしていました。
手紙や電話がなくなり、10年位経過しました。
すると最近になり、見知らぬ会社から封筒が届きました。会社名の中に「債権」との文字が入っていますので、お金を貸しますよといった勧誘の手紙であると思い込み、そのまま中を見ずに放っていました。
それからしばらく経ちますと、郵便局配達員が自宅呼び鈴を鳴らし、手渡しで手紙を渡されました。
裁判所と書かれています。怖くて中を見ずに放っていました。
それからかなりの年月が経ち、すっかりと忘れていましたのに、再度裁判所からの手紙を受け取りました。
今回中を見ますと、口頭弁論期日等書かれています。
とても怖くなりましたが、ここで専門家に相談しました。
結果、中に書かれていました利息等を含めた金銭を返済しなければならないと言われました。


怖い出来事は何故起こったのか?また、どうすればよかったのか?

上記を読んでいただきますと、ターニングポイントがいくつか存在しています。

知人に聞きますと「時効だから借金(債務)はなくなったんだ」と言われ、ホッとしていました。


知人から得た上記情報は、中途半端な知識から生じています。他の要件もございますが、時効の要件を満たしているのでしたら時効は完成します。但し、時効が完成するためには、債権者(貸主)に「時効だからもう支払いません」と主張しないといけません。時効の援用といいます。時効の援用を行わずして、借金(債務)はゼロにならないんです。

見知らぬ会社から封筒が届きました。

これは、債権譲渡を意味しています。債権譲渡とは、貸主(債権者)が代わることです。貸主が代わりますと、債務者(借主)に通知しないといけない旨、法律(貸金業法、民法)で定められています。債権譲渡されましたので通知がやってきたのです。この段階でも、上記時効の要件を満たしていましたら、時効の援用を行えば、借金(債務)はゼロになったのです。

裁判所と書かれています。怖くて中を見ずに放っていました。

最初の裁判所からの手紙は、支払督促が多いです。支払督促であれば、この段階でも2週間の猶予がありました。異議申立書を裁判所に送り、時効の援用を行えば、債権者(原告)の言い分が通ってしまうことがなかったと思われます。放っていましたので、債務名義をとられました。債務名義をとられますと、次の時効は10年ですが、その間に時効の中断や差押え等が行われる可能性がいつでもあります。つまり、他の要件もございますが、最後のチャンスを逸したことになります。

時効の援用はどのように行うのか?

内容証明を使います。それ以外の手段の場合、債権者に時効の援用(時効の主張)が到達したことを証明し難いです。

日本全国対応6,779円のみで時効の援用を!

大塩行政書士法務事務所は、日本全国対応、6,779円のみで時効の援用を行っています。追加料金は発生しません。
YahooやGoogleで「時効 格安」「時効の援用 格安」と検索いただきますと、有料広告を除き長年1位表示されています。その特設サイトへのアクセス数は多く、日々たくさんのお問合せをいただいています。結果、かなりの実績がございます。
特設サイトは https://jikouenyou.jimdofree.com/ です。
お電話でのお問合せは、06-6585-9548 です。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩 博史(Hiroshi Oshio)
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
TEL:06-6585-9548
URL: http://www.oshio-gyosei.jp/


大塩行政書士法務事務所は、日本全国、格安内容証明、格安時効の援用、格安契約書作成サービスを展開しています。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。