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【普通は知らない】地震保険の不都合な真実

こんにちは!
今回は皆さんが知らない地震保険の不都合な真実についてお伝えしていきたいと思います。

まず皆さん地震保険って、こんな被害が出た時に申請して給付金をもらえるイメージないですか?

多分このイメージを持たれていた方が殆どだったかと思います。

ですが実際のところは、以下のような地震被害だけでも保険会社から
給付されているのが現状です。

ほとんど知らされていない、補償範囲の広さ

  1. 雨、風による小さなヒビ

  2. 雨、風によるタイルの損傷

  3. 地震によるヒビ

  4. 地震による傾き

つまり大規模な被害がなくても保険会社より
給付金を受け取れる可能性が十分あっても
皆さん、諦めている or 知らないという現状がほとんどです。

地震保険を活用するメリット

  1. 支給申請をしても保険今後も変わらず今後も継続可能(保険等級なし)

  2. 被害発生時は何度でも保険の支給申請が可能

  3. 受け取った給付金は非課税対象

しかし、、、、、、

保険対象の落とし穴

  1. 被害の原因である地震から3年以上経過すると保険対象外(いわゆる“時効” )となる

  2. 最新の地震による被害しか保険対象にならない

逆に、被害が発生しやすい震度3以上の地震が起きるたびに
保険請求をいただくことで給付金が最大限に受け取れる可能性があります🔥

参考:実際の事例 損傷認定


こんなエリアが特に対象です!

実は関東、日本海側、かなり広い範囲で震度4以上の揺れが直近3年以内にあります。


関東エリア
上信越エリア
近畿エリア
九州エリア


地震保険で受け取れる給付額

建物や構造ごとに定められている主要構造部における損傷率によって
受け取れる保険給付金(お見舞金)の額が変わります。

例)地震保険の契約金額が1,000万円でご加入中で
直近3年以内の地震により小半損のお被害が認定された場合

1,000万円 × 30% = 300万円 の給付金(お見舞金)が給付されます。

地震を自分で申請したのに給付金が降りない黒い理由

保険の申請は一見簡単そうに思われがちですが、
実は素人が保険申請をすることは非常にハードルが高いです。

まず
損害保険会社は保険加入者から来た給付金申請に対して、損害・損傷を認定して、給付金やお見舞金を支給すればするほど、単純に支出(ロスと呼びますが増えて経営が悪化します。
つまり
損害保険会社は出来る限り保険加入者に給付をしないもしく給付額を下げたいというスタンスと言われています。
なので何かと理由をこじつけて、まずは無責(保険対象外)の結果を通知してしてくることも実際に多々ありますと言われています。

知識のない方が信頼していた保険会社からそのように言われてしまっても
対抗する術がなく泣き寝入りするしかないと思います。

さらに、1回、2回と無責判定を受けた後に
再度調査を依頼し、支給判定まで導くのは、極めてハードルが高いです。

支給認定のハードルが高い本当の理由

支給認定を受けるためには、保険加入者側に
被害の特定と証明する義務があります。
ですが
実は、保険会社には非公開の「損害認定基準表」があり、
これに合わせた申請をしないと補償が受けられません。
さらに
この基準表は一般には公開されておらず
建築の専門家でも内容を把握していない場合がほとんどです。
さらに保険会社は保険加入者から申請があった部分「のみ」を確認して
保険金・見舞金を支払うかどうか決めるので、
もし本来もえらるはずの損害を見落としていた場合
その分の補償は受けられません。

火災・地震保険の掛け額が数百万から数千万の方も多くいますが
間違った主張や申請をする事で受給額がゼロになるケースも多々あります。

聞いた話ですが、
損保から無責判定された案件の再調査依頼の現場にて、以前の調査会社の調査内容をオーナーさんから教えて頂いたところ、プロとは呼べないアルバイトさんが被害調査に周っているケースもあるようです。