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【資料】芦田修正(1946/8/24)

第9条第2項に、自衛権を認めさせる含意の『前項の目的を達するため』が挿入された。修正の意図は明らかにされていないが、これにより自衛権の保持や国際安全保障への参画ができるとする解釈が可能になった。

内閣憲法調査会における芦田氏の第9条修正に関する発言要旨
「第2項の冒頭に『前項の目的を達するため』という辞句を挿入することにより、原案では無条件に戦力を保有しないとあったものが、一定の条件の下に武力を持たないことになる。日本は無条件に武力を捨てるのではない。」

【修正前】
第9条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
【修正後】
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。