法定相続情報証明制度の矛盾

不動産登記規則を改正して「法定相続情報証明制度」というのを設けるようですが、これは戸籍関係書類を法務局に提出して一度提出したら法務局の認証を得て相続情報証明が戸籍関係書類にかわるものとしてこれ以後はその書類の提出が不必要となるものらしいです。ただし、その目的が「相続登記の促進を図る」というものに疑問が湧きました。

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