国民間に争いを生むインボイスという激ヤバ制度

※バーチャル弁護士ではあるものの、バーチャル税理士ではないので、じゃっかんあやしいところがあります。記載に間違いがあったらお詫び申し上げます

2023年10月1日からインボイスというものが導入されます。

脱税を許さないという名目で導入されたものではありますが、かなり影響の大きいものではありますので、解説します。

1.インボイスとはなにか

インボイスとは、「適格請求書保存方式」というものです。

簡単にいうと、請求書などはちゃんと要件を満たしたものを出してくださいねー、要件を満たしていないものには罰則あるので注意してくださいねという制度です。

これだけ見ると、なんだ、請求書の要件がめんどくなるだけかと思うでしょう。しかし、これだけではありません。

2.インボイスの要件を満たしていない請求書はどういう罰則があるのか

罰則は単純で、仕入税額控除というものができなくなります。

たとえば、その年の売り上げが消費税込みで1100万円、消費税分が計100万円だとします。

この場合、単純に税金として100万円をおさめれば良いかというと、そうではありません。

事業を営んでいくうえで、消費税はもらっただけではなくて、支払ってもいるはずです。

そのため、単純な仕入れだけではなくて、広告宣伝費や水道光熱費などで消費税を計80万円支払っていますという場合には、この分を引いて、20万円を消費税として納めればよいというわけです。

しかし、インボイスの要件を満たしていない場合には、この仕入れ税額控除が使えません。

簡単にいうと、インボイスの要件を満たしていない、領収書や請求書を受け取っても、消費税については経費扱いにならないのです。今回の例で言うと、支払った消費税のうち50万円がインボイスの要件をみたしていない場合には、本当に消費税80万円を支払ったのに控除できるのは30万円だけになります。

つまり、消費税としてこれまで20万円を支払えばよかったのにもかかわらず、これからは70万円を支払わなければいけなくなるのです。ちゃんと消費税を支払っているのに、二重で消費税を払わなくてはいけないというわけです。

インボイスのヤバい点の第一は、ペナルティがあるのが請求書や領収書を発行する側ではなく、請求書や領収書を受け取る側、お金をもらう側(適格請求書などを発行する側)ではなくお金を支払う側にある点です

3.インボイスの要件を満たすにはどうすれば良いか

このように説明すると、いやいや、ちゃんと法律の要求満たせばいいじゃんと思うでしょう。

ところがどっこい、そんな単純な話ではありません。

インボイスの要件を満たす、適格請求書発行事業者になるためには、登録をしなければなりません。

一方、日本では売上(所得じゃないですよ、経費控除前の売上です)が1000万円以下の人は消費税を納めなくても良いとされています。

これを益税制度または免税制度といいます。

しかし、インボイスのために適格請求書発行事業者になったら、売上1000万円以下で、これまで消費税を納めなくても良かった人たちも消費税を納めなくてはいけなくなります

正直、これだけ説明すると、なんだ益税制度なくすだけじゃん、これからはちゃんと税金納めろよと思う方も多いでしょう

いやいやそれではすまない大問題になるのでヤバい制度なんです。

4.インボイスが実施されるとどうなるか

(1)消費税を支払っている企業側とすると、取引相手が免税事業者の場合には消費税の二重払いをしなくてはいけなくなるので、(A)取引をやめてしまうか、(B)消費税分値下げをしてもうらよう交渉するか、(C)消費税の二重払いをするかの三択になります。
このため、早い企業はもう、取引先に対して適格請求書発行事業者になるように要請しています(つまり消費税払え)。

(2)売上1000万円以下の小規模事業者は、(A)適格請求書発行事業者になってこれまで通りの取引を続けて、かつ、消費税を支払うか、(B)適格請求書発行事業者にはならずに、切りたいところは切りなさい、の二択を迫られることになります。

ただ、この適格請求書発行事業者になるかどうかを選択制にしているところが社会的に大きな問題を生むことになります。

5.わざわざ選択制にしたために社会に余計な混乱や争いを生むことになり、無駄なコストがかかる

このように、適格請求書発行事業者になるかどうかは選択制にしてしまったがために、社会にかなり混乱や対立を生むことが予想される。

まず、一番重要な視点は、消費税を支払っている企業や個人事業主は、消費税の二重払いは嫌なので、適格請求書発行事業者以外とは取引をしたくない、取引をするくらいなら消費税分の値下げをしてほしいと思うことになります。

そして、この視点は企業の経営者だけではなく全従業員が共有しなければなりません。すると、以下のようなことが起こると考えられます。

・継続的取引のある個人事業主に対しては、適格請求書発行事業者になるか、さもなくば、値下げをするよう要求することになる(対立と手間の増加)

いちいち全ての支払い(経費)について相手が適格請求書発行事業者であるかを確認しなければならない。このことを全従業員に周知しなければならない(手間の増加)

・制度が周知されていない初期段階では、このことを見落として様々なトラブルが増加する(誤って適格請求書発行事業者ではないお店で接待交際をしてしまった従業員が、経費精算をしようとした場合に、トラブルになることが確実)

・居酒屋などお店に入って飲食をした後で、適格請求書発行事業者ではないことが分かった場合に、その場で値下げ交渉が始まってしまう可能性が高い(対立)

6.免税制度をなくさなかったことの狙い(推測)

インボイスの狙いは売上1000万円以下の免税事業者に消費税を納めさせることで税収増を図る点にあるとされています。

私見とすると、それをやりたいんなら正面から免税制度なくせばいいじゃん、その上で商売をやっている人全員を適格請求書発行事業者すれば良いのに、と思います。

ただ、そうはやらずに、わざわざ社会に混乱をもたらすからめ手を使ってきました。

このようなことをやった理由とすると、正面から免税制度をなくしちゃうと、小規模事業者からの反発が大きく、政府が大きな批判に晒されるからと推測します。

これに対して、小規模事業者に対して選択の余地を与えておけば、(1)すぐには問題の本質が理解できないため批判されづらい(2)国民同士の争い(適格請求書発行事業者になるか値引きしろ攻撃と消費税納めるのきついねんの防衛)になるので、怒りは政府ではなく、適格請求書発行事業者になるように要求する企業に対して向かいやすい、ということを考慮しての政策ではないかと思料します。

7.まとめ

・売上1000万円以下の個人事業主は、インボイス導入によって消費税を納める適格請求書発行事業者になるかどうかを選択させられることになる

・インボイス導入がされていない罰則は、インボイスを導入しないと決めた側ではなく、なんとその人と取引する企業にある

適格請求書発行事業者ではない人と取引をした場合、消費税の二重払いをしなければならない

・企業は、継続的な取引相手に対しては、適格請求書発行事業者(消費税を支払う必要がある)になるか、それとも値下げをするか要求することになると予測される

・これから、適格請求書発行事業者ではないところは、取引相手が激減する可能性がある(相手にしれくれない)

・経営者だけではなく全従業員が、取引相手(経費を支払う相手。もちろん接待交際費含む)が適格請求書発行事業者かどうかを気にする必要があるので、これに伴うトラブルの頻発が予想される

・政府の狙いは売上1000万円以下の事業者にも消費税を支払わせることにあるといわれているが、素直に免税制度を廃止せず、国民同士の対立と手間を増やす制度設計にしたがために余計に大きな社会問題になると予測される

8.インボイスで大打撃を受けそうな企業等

個人事業主を使っている企業は大打撃を受けるものと予測されます。

・Uber
配達員などは個人事業主がほとんどと思われる。しかも、売上1000万円以下の免税事業者。適格請求書発行事業者になるか、それでなければ配達料下げると要求しても、それならもうやめますという人が増えて配達が成り立たなくなるおそれがある。適格請求書発行事業者が増えなければ、消費税の二重払いをしなければいけなくなり、個人事業主と共倒れになるリスクあり

・各生命保険会社
生命保険の外交員は個人事業主と思われる。外交員に適格請求書発行事業者になるよう求めることができなければ、同様に消費税の二重払いをすることになる。

・個人タクシー
適格請求書発行事業者かどうかがぱっと見でわからないので、今後は個人タクシーを使うなと指示が出る可能性が高いと思料する。

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