議員の同行と個人情報

田舎の市役所には、「俺様は議員様だ!偉いんだぞ!」みたいな顔をして窓口にやってくる市議というのが少なからずいる。とりわけ、支持者と一緒に来庁したりすると、いいところを見せようという意識が働くのか、無駄に居丈高になることが多いように思う。
税務担当課の場合、扱っている情報が情報なので、いかに相手がお偉い議員様であろうが開示できない情報はあるわけだが、こういう手合いは自分が特別扱いされないと腹を立てるので実に始末が悪い。

1.名張市のケース

三重県名張市の木平秀樹議員(日本維新の会所属)は、固定資産税に関する質問のため、住民と一緒に市の担当課に出向き、2時間以上にわたって座り続け、他の業務ができないようにした、と報じられている。
「個人情報で回答できない」という担当職員の説明にも納得せず、「バカにしているのか?」という内容の発言(口調がどうであれ、明らかな恫喝だと思うのだが)をした挙句、議会の厳重注意をも拒否したということなので、大変強い信念をお持ちのようだ。
さてこの件、報道によれば「固定資産税の課税誤りを指摘するため」に窓口に行ったらしいのだが、問題の固定資産の所有者が単独で来庁していれば、課税情報は速やかに開示されたのではないか。すなわち、「議員が同行してきたから開示できなかった」のではないだろうか。

2.個人情報と秘密

担当職員は「個人情報」と説明したとのことだが、個人情報保護法上、行政機関が保有する個人情報ファイルは「個人情報ファイル簿」により公表することとされており(75条)、固定資産課税台帳等もこの個人情報ファイル簿に登載されている。加えて、税務職員には、公務員に課されている守秘義務(地公法36条)に加え、地方税法による守秘義務(地税法22条)が課されている。固定資産課税台帳には、不動産登記により公示されている事項も登載されているが、少なくとも課税標準額等は「個人情報」であり「秘密」でもあると考えるべきだろう。
とはいえ、個人情報保護にせよ守秘義務にせよ、第三者に対する開示を制限するものであって、本人に対する開示は行って然るべきだ。「開示できない」という判断は、「そこに第三者がいた」という事実に根ざしていたのではないか。

3.たとえ同意があっても

「本人が承諾してるんだから問題ないだろう!」という主張は当然あったのだろうが、守秘義務に関しては、本人の同意があることをもって違法性が阻却されるという規定も置かれていないので、同意の有無にかかわらず第三者に情報を漏らすことは許されないと解するべきだろう。
では、 議員を代理人として指定した場合はどうだろうか。

税理士または税理士法人でない者は、 この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

税理士法第52条

ここでいう「税理士業務」には、 「税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること」が含まれているので(税理士法②)、記事に記載のとおり「課税誤りを指摘」することを目的として代理人になったのだとすれば、(日本維新の会所属の木平秀樹議員が税理士でない限り)税理士法に違反する可能性がある。

以上のとおり、税理士でない者を伴って税担当課の窓口でに赴き、主張や陳述をしようとすることは、守秘義務の観点からも税務代理の観点からも問題があるといえるだろう。

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