Twitterにおける「歌ってみた動画」「演奏動画」投稿に関する音楽著作権問題と、そのためのJASRAC/NexTone手続きについて

(2020/09/19 NexTone の振込関連の手続き関連 更新)
(2021/04/26 JASRAC の手続きなど 追加更新)

2021/05/06 申請部分を省略してシンプルに書き直した記事書きました!

はじめまして、hisaと申します。
普段は同人サークルorcaphoでの音楽活動や、SNSや動画サイトにて演奏動画を投稿しております。

さて、本記事にたどり着いたということは、
「えっ、Twitterで演奏動画がダメって本当!?」
「JASRACに手続きが必要とかどうとか見たけど難しそう・・・」
等の漠然とした考えを持っている方が中心かと思います。

私のタイムライン上においても、定期的に演奏動画と権利云々についての話題が、良い意味でも悪い意味でも盛り上がる印象があります。
しかしながら、間違った見解でまとまったり、「申請めんどくせえ!」で話が終わってることもあります。

そこで、終わりの無い議論なんかしていないで動こうぜ!という気持ちのもと、
著作権法ド素人な私がJASRAC及びNexToneに実際に行った許諾申請手続きと、
持っていた疑問への問い合わせに対する先方からの回答を簡単にまとめさせていただきます。

思っている以上に身構えるほどでは無い申請手続き内容なので、
この記事を読んだら気軽に申請してみてください。

なお、幾つか注意書きがあります

 1. あくまでも超ド素人な私見が含まれている内容です。
  正確な情報を知りたい場合はJASRAC様・NexTone様のホームページやお問い合わせをご利用ください。
  また、間違っている点がございましたらご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
 2. 先方からの問い合わせに対する回答はあくまでも
 「hisaにおけるケース」であるため、嚙み砕いてニュアンスだけをこの記事に記載いたします。
   ですので、すべての人に当てはまる訳では無いのでご注意を。
気になった点・不明な点はやはり、該当権利団体様の方にお問い合わせください。
 3. 申請内容や料金体系に関しては2020年5月時点のものです。
 4. 本記事における申請の利用目的は非営利かつ個人利用が対象となっています。法人・団体の場合や収益化などの場合は手続きや参照項目が変わると思われます。

尚、あまり大声で言えない事ですが、
このような申請を誰か第三者に強制する目的で記事を書いておりません。
私自身、これらの手続きは音楽やアーティストを守るにあたり必要な事だとは考えておりますが、
だからと言って『許諾申請警察』を行い口論するのは的外れだと考えております。

ただ、権利侵害で問題に発展した際に「知らなかった」では済まされないので、
自分自身の音楽活動を守るためにも、申請をするに越した事はありません。

前置きが長くなってしまいましたが、早速本題の方に入らせて頂きます。
初めてのnote記事投稿ということで、拙い文章となってしまうかと思われますがご容赦ください。

音楽権利団体について


これに関しては、詳細に分かり易く説明しているサイトやブログが多数あります。
ですので、各自検索を…と言いたいところですが折角なので本記事においても、簡単に説明をします。

■ 音楽の著作権について
曲が作られた段階で、著作権が生じます。(曲と詞それぞれに)
この著作権を作詞者・作曲者の代わりに管理してくれる団体がJASRACをはじめとした音楽権利団体です。

以下、作詞・作曲者(もしくは所属事務所の事務局)を一括にまとめて「アーティスト」と記載致します。

■ 役割について
音楽権利団体が存在しない場合、
作曲者に対して「カバー動画投稿していいですか?」「店でBGMとして流しても良いですか?」と直接問い合わせをする必要があります。
多忙なアーティストが全ての案件に一つ一つ対応することが非現実的なのは簡単に想像できますよね。
また、逆にアーティスト側が「じゃあ5000兆円払ったら使っていいですよw」と理不尽な要求をする可能性もあります。
音楽権利団体は、その問い合わせや交渉とかで発生しうるトラブルの中間管理職的な役割を担ってくれます。
つまり、アーティスト側は権利に関する問い合わせの手間が減り、利用者も良心的な価格で利用承諾を得られます。
(なお、アーティスト自身も楽曲演奏の際に利用料払う義務が発生という謎の現象が発生する模様)

■ 包括契約について
本来、利用者一人一人が個別に音楽権利団体に対して許諾申請を行わなければならないのを、
そのサービス運営が「我々のサービス内のすべてのユーザに対する許可を得ます!」と契約してくれてること。
ありがたいですね。
 
■ JASRACと包括契約を行っているインターネットサービスの例 (2020年2月4日 更新時)
・動画、配信サイト系: YouTube、ニコニコ動画、ツイキャス、OPENREC、SHOWROOM など
・SNS系: Facebook、Instagram、TikTok など
参照元: https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html

歌ってみた動画(演奏動画)や歌枠が数多く配信されている主なサイトは大体包括契約していますね。
※ サイトによっては別途コンテンツIDなどを投稿時に入力や事前申請が必須なので、利用しているサイトのガイドラインは一度確認しましょう!!

また一覧を見る限り、
残念ながらTwitterは一覧に無くて包括契約がされていないのが分かります。

「それじゃあ、Twitterは権利問題的に音楽のカバー動画を投稿してはいけないのか・・・?」と諦めるにはまだ早いです。
JASRACに対して、「私のTwitterアカウントでカバー動画を投稿します!」と個人で許諾申請を行えばいいのです。

・・・

「よし、JASRACとの申請作業も終わったし、権利問題は完全にクリアしたぜ!!」
と思いのあなた、ちょっと待ってください。

音楽権利団体はJASRAC以外にも存在します。

NexToneって・・・?

かくかくしかじかで「JASRAC以外にも管理団体は必要だ!」となり、生まれた団体の一つです。
元々は「(株)ジャパン・ライツ・クリアランス」と「(株)イーライセンス」という別会社だったのですが、合併して (株)NexToneになったらしいです。
JASRACとの違いや、JASRAC以外にも必要だとなった背景に関しては本筋から逸れるため、Google先生にあとで聞いてください。

 そのほか、日本国内における音楽著作権管理団体は以下のサイトにおける「音楽の著作物」に該当する企業・団体が存在する模様です。
 おそらく、記載されてないような企業団体もあると思います。  

 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/ejigyou/script/dbipzenkensaku.asp

ただし、基本的にメジャーなアーティストの場合はJASRACとNexToneの2団体で日本国内の楽曲管理をしていると認識しております。
(間違いがありましたらご指摘ください。)

また、どの団体にも申請をしていないアーティストも一定数存在します。
その場合は、著作権の自己管理を行っているので、先述のように直接アーティスト側に問い合わせをするという形になります。

まとめますと、基本的に日本国内のアーティストにおける音楽著作権の管理状況は、
「JASRAC委託」「NexTone委託」「JASRACとNexTone両方に委託」「自己管理」の4通りが基本と捉えてください。
どうしても気になる場合は、アーティスト側に直接問い合わせをして確認をしましょう。

音楽権利団体のデータベースを見てみよう

ここまで読んで、「なるほど、JASRACやNexToneが楽曲の著作権を管理している事があるのか」と理解できたかと思います。
ただ、今度は次の疑問を持ち始める方がいると思います
「えっ、じゃあ投稿したい曲は、JASRACとNexToneと自己管理、一体どれなんだ・・・・」

ここで、出てくるのが作品検索データベースです。
JASRACの場合、「JASRAC データベース」でGoogle検索をしたらトップに「J-WID」というデータベースのサイトが出てきます。
NexToneも同様に「NexTone データベース」と検索したらトップにデータベースのサイトが出てきます。

それでは、私が楽曲利用した際の例を元に、まずJ-WIDで検索をしてみましょう。

私は「花譜」さんの「雛鳥」という曲の演奏動画を投稿しています。

それでは、J-WIDのアーティスト名に「花譜」と入力して検索してみましょう。
そして出てきた曲の中から「雛鳥」をクリックしてみましょう。

まず見る項目として、タイトルの真下に
「この作品は、JASRACが一部の著作権を管理しています。」
と書かれていますね。
つまり、一部の権利はJASRAC以外が管理してそれ以外は別の団体もしくは本人が管理というパターンです。

そして、〇 が付いているのは「演奏」という項目ですね。
つまり、「演奏」目的で利用する場合はJASRACに申請を行えばいいわけです。
じゃあ、「演奏動画」だからJASRACに申請をすればいいかって思いますが、違います(私はここを最初勘違いしていました)。

個人利用で、収益化なし、インターネット上におけるカバー動画のアップロードという場合の区分は「配信」が該当します。「演奏」動画ですけど「配信」に該当します。

よって、先ほどのページで「配信」項目を確認しますが、✕ が付いておりJASRACに委託されていないことが分かります。

どうやら、花譜さん側はJASRACにカバー動画をアップロードする権利を委託していないことが分かりました。
次にNexToneで同様に検索をします。

すると、「配」が青色になっているのが分かります。
つまり、花譜さん側はカバー動画に関する権利をNexToneに委託しているのが分かりましたので、
NexToneに対する申請を行うことで、Twitterに投稿が可能となります。

まとめますと、
JASRACとNexToneのデータベースで「配信」区分をチェックして該当する方に対して申請を行えば良い。
となります。


原盤権・著作者人格権について

またも難しい単語が出てきましたね。
実はカバー動画に関する権利問題は音楽著作権以外にも存在します。
この原盤権と著作者人格権は両方ともJASRACやNexTone等の団体が管理していない領域となります。

■ 原盤権について
つまりは元の「音源(録音物)」に対する権利のことです。
ちなみに、一般的なメジャーアーティストの世界では、CDが作成されたらレコード会社がこちらの権利を所有することとなります。
これ故に、アーティストが事務所変更した際にトラブルが発生することも多々あるらしいです。

この原盤権を解決するには2通りの方法があります。
1つ目は原盤権を所有する会社に問い合わせを行う。すっごいハードルが高いですよね。
2つ目はオケを自作もしくは誰かに依頼して作ってもらうことです。
原盤権は音源を作成した本人に発生する権利であるため、自作音源ならば原盤権について配慮する必要がありません。(自分に発生する権利なので)
音楽著作権を守っていれば、自分で演奏して録音して動画を投稿するのも問題ありません。

また、ボーカル無し音源がアーティストご本人様から配布されていることがあります。(ボーカロイド楽曲とかだと結構ありますよね)
その場合は音楽著作権と、アーティストご本人の示す規約に沿って扱えば基本的に大丈夫な"はず"です。
(勉強不足のため、第三者が所有する原盤権をアーティストが許諾することが可能なのかは分からないので、断言は出来ません。)

簡単にまとめると、原盤権を解決する方法として、音源の自作が挙げられます。

■ 著作者人格権
これを違反する例として、アーティストの名誉声望を損なう様な利用方法をした時などです。
極端な例ですと、誰かを誹謗中傷するのを目的とした動画のBGMに使用だとか…
厳密に言えば違うとのことですが、アーティスト側がガイドラインを設けている場合、そのガイドラインに従えば、著作者人格権はクリアできるという認識です。
(先述のアーティスト側が示す規約って言うのが、原盤権なのか著作者人格権なのかイマイチ理解出来ていません)

■ まとめ
・元の音源を利用するには別途申請がいる!
・自分でオケを作れば原盤権はカバーできる!
・著作者人格権はモラルを持って、アーティストのガイドラインに従おう!

ここまでのまとめ


・Twitterは音楽権利団体の包括契約をしていない
・音楽著作権はJASRAC委託・NexTone委託・自己管理などのパターンがある
・歌ってみた動画や演奏動画は「配信」区分、音楽権利団体のデータベースを確認!
・原盤権・著作者人格権も守る

次の項目はいよいよJASRACとNexToneの許諾申請の手順です。


個人Twitterの申請 (JASRAC編)


■ 利用料金について
投稿する動画が10曲以上の場合は年間の許諾契約料金は税抜10,000円となります。(2020/7/7 現在)
以下のページの「非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときの使用料早見表 -> 個人 -> ストリーム形式」となります。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/side/hayami.html#04

利用報告周りについて多少面倒に感じたのと、将来的に10曲以上を越える可能性も視野に入れたため、
私はいわゆる「1年間 JASRAC管理楽曲投稿し放題プラン!!」みたいなノリで年間10曲以上で申請を行いました。
10曲未満での申請や月額申請については知見を持ち合わせていませんのでご了承ください。

■ ネット手続き
先ずはJ-TAKTというJASRACの「インターネット上での音楽利用」に関する許諾申込サイトに会員登録を行います。
以下の公式サンプルを参考に進めてください。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/sample.html

■ 書類手続き
J-TAKTの登録確認メールが届きましたら、J-TAKT内から「音楽著作物利用許諾申込書」なる書類をダウンロードして印刷します。
諸々書き込み、印鑑をしてJASRACへ郵送します。

■ 許諾通知
書類手続きをして、1週間~2週間ほど待っていますと、
「J-TAKT 許諾通知」という件名のメールが届きます。
恐らくこの時点で、カバー動画の投稿が可能となります。

また、メール内に「許諾書と請求書を別途郵送」と書かれていますが、
焦らず待ちましょう。

■ 利用料金支払い
許諾通知メールが届いてから更に3,4週間経過しますと、JASRACから郵便物が届きます。
その中には、「利用許諾書」と「請求書」などが入っております。
請求書を持ってコンビニでお支払いしたら、手続きは完了となります。
許諾書は大事に保管しましょう。

■ 実績報告
1年契約の更新1ヶ月前に、利用実績報告をしてくださいとのメールが来ます。
身構えていたのですが、かなり簡単な手続きでした。

手順などは、公式の以下のページを参照すれば問題ないです
https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/procedure2.html

■ 契約更新
これも契約更新の1ヶ月前ほどに郵送されてきます。
利用料金をまたコンビニで支払えばオッケーです。


JASRACの手続きは以上となります。
昨今の情勢でリモートワークをしている影響で、書類郵送に関する事務作業が遅れているそうです。
私の場合は申込を開始してから大体1か月半ほど振込までに時間がかかりましたので、参考までに。

個人Twitterの申請 (NexTone編)

続きまして、NexToneの申請を説明していきます。
個人的な印象として、JASRACよりNexToneの方が契約するまでは楽でした。
ただ、実績報告や入金が3ヶ月に1回の頻度なので、少し面倒だなぁとは感じています。

■ 会員登録
PlayNに会員登録を行います。

■ 利用許諾申請手続き
PlayN内の「インタラクティブ配信項目 -> 利用許諾申請」を選択します
Twitterにおけるカバー動画の場合は以下のように選択していきます。

・利用形式: 音声・動画
・配信形式: ストリーム形式
・サービス会員登録: なし
・利用内容: ミュージックビデオ等
・サービス開始日: NexTone管理楽曲を最初に投稿した日
・プラットフォーム: その他(Twitter)
・利用実績報告: 楽曲ごとのリクエスト回数の報告不可

あとは悩む項目はないかと思うので、適切なものを選択してください。
申請手続き完了から数日で著作物利用許諾契約が完了します。

■ 実績報告
四半期に一度報告をする必要があります。
公式ページにある利用実績報告のExcelシートを記入していきます
https://www.nex-tone.co.jp/copyright/users/int.html

記入が完了しましたら、タブ区切りのテキスト形式に変換保存の上、PlayNにアップロードします。
アップロードは受付開始からではないと出来ません。(2020年7月の報告時は7日から受付開始しました)
詳しい操作方法に関しては、PlayN内にある「PlayN利用マニュアル(インタラクティブ配信)」というマニュアルを見れば解決すると思います。

7月報告時には4月・5月・6月のデータをアップロードする必要があります。
この際、それぞれ「4月末までにおけるカバー動画一覧」「5月末までにおける動画一覧」「6月末まで(以下略」のファイルを作成してアップロードします。
リクエスト回数というのは通常ならば動画再生回数が該当します。これに関しては後述します。

■ 費用 
振り込み手続きを完了したので内容を更新します。

NexToneでかかる費用は月ごとに
5,000 * 著作物利用比率 円(税抜) となります。(2020/7/7 現在)

著作物利用比率というのは簡単に言えば
「Twitterに投稿された音楽関連動画の全再生回数の内、NexToneの管理楽曲が利用された動画の再生回数の割合」を指すそうです。
Twitterに投稿している音楽動画の総再生数が1万回、NexTone管理楽曲のカバー動画の再生数が2,000回だとします。
この場合は 2,000 / 10,000 で著作物利用比率が20%になります。
よって、支払いは恐らく1,000円(税抜)となると考えられます。

また、NexTone管理楽曲のみ投稿している場合は、利用比率が100%となり
1か月間における使用料金が5,000円(税抜)となります。
ですので、NexTone管理楽曲しか投稿せずに1年間経過すれば、
単純計算で12倍の60,000円(税抜)となります。

これはかなり高いって正直思いました・・・。
(最初は、3ヶ月における使用料金が5,000円(税抜)だと思っていました...)

■ 再生回数の報告について
これに関しては申請時に「楽曲ごとのリクエスト回数の報告可」としていた場合の報告方法です。
Twitterでは月々の再生回数を確認する術がありませんし(もしかしたら外部ツールで出来るかもしれませんが)、
かと言って毎月メモし続けるのも正直非現実的かと思います。
これに関しては、直接NexTone様の方に「どのように報告すればいいのか」と問い合わせをください。

参考までに私が問い合わせした時の申請方法は以下の通りとなります。
・Twitterに投稿された「音楽関連動画の件数」のうち、「NexTone管理楽曲の件数」をベースに著作物利用比率を算出
・各動画のリクエスト回数は1、総リクエスト回数は音楽関連動画の総件数

つまりは、音楽関連動画を10件投稿して、NexTone管理楽曲を3件投稿したら、著作物利用比率は30%となり、
請求金額は、1,500円 (税抜) となります。また、このまま動画数に変更が無ければ、年間 18,000円 (税抜) となります。
あくまで、これはhisa本人が問い合わせした結果の申請方法ですので、各自問い合わせのもと報告手続きをお願いします。

■ 振込方法

振込の月になると、まずは請求に関する通知メールが来ます。そのメール内で金額や内約について把握することが出来ます。数日後、郵便としてメールと同様の内容の書類が届きます。その書類内に「振込先の口座」が記載されているので、その口座に金額を振り込めば完了となります。

PayPalやクレジットカードではなく、銀行への振込という点が少しだけ不満に感じました。


その他

最後に、私や友人が疑問に思った点について調査・問い合わせをした内容を
まとめておきますので、参考にしてみてください。

■ オケを全部自作して原曲使って無ければ、そもそもJASRAC申請いらない?
・原盤権をクリアしていても、曲と歌詞の音楽構成そのものに権利がある
 それらの権利を音楽著作権団体が取り扱っているので報告が必要

■ これから手続きするけど過去の管理楽曲は消した方が良い?
・各権利団体に問い合わせで確認してください。
・私の場合は、NexTone委託管理分に関しては過去の分を遡って精算という扱いになりました
(JASRAC管理楽曲をそれまで投稿していなかったため、JASRACに関しては不明です)

■ 利用区分における配信の項目が『△』でした。どうすればいい?
・その都度、問い合わせしてTwitterでの投稿が可能か否かを確認してください、とのことでした。

■ JASRACに利用申請をして諸々を守りました。これでも違法となる場合はある?
・個人利用のケースにおいては原盤権と著作者人格権を守りさえすれば大丈夫なはずです。
・JASRACが管理中の楽曲については、アーティスト側が「許諾するな」と言う事は出来ません。

■ アーティスト側が「カバー動画どんどん投稿しちゃって!」と言ってます。この場合はTwitterに投稿していい?
・JASRACなどに著作権を委託している場合、アーティスト本人が許諾をすることは許されません。
・つまり、アーティスト側が自己管理をしていない限り、包括契約外・個別契約していないサイトへの投稿はダメです

■ プロフィールに許諾番号だったり、ヘッダーにアイコンを付けるの必須なの?
・各権利団体に問い合わせをしてください。
 私の場合はJASRACからは「Twitterは文字数や配置する限界ありますよね、無理にとは言いません」という趣旨の回答を貰いました。
 ただ、ソースが私の記事だから掲載しないのはダメです。必ず、問い合わせをしてから自己判断してください。

■ ホームページとかにYouTubeの動画埋め込み機能を使う場合は、ホームページに対しても契約は必要なの?
・ホームページに対して収益化などが成されていなければ可能。詳しくは以下の公式ページの上から2番目のフローチャート参照
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html

■ 同じ曲を複数回カバーしたけど、実績報告時はどうするの?
・JASRACは1つにまとめてカウント
・NexToneは別々としてカウント(リクエスト回数を合算)

■ 前回報告時に報告した曲は次回の報告時にも書かないといけないの?
・残していると、どんどん実績報告書の分量も増える。
 NexToneに関しては著作物利用比率があるので、定期的にツイ消しも視野に入ってきますね。

■ Twitterでの無許諾投稿の罰則
・これはJASRACやアーティスト側が把握したかどうかに関わらず、
 「投稿した段階で」著作権法に抵触することとなります。 
著作権法上の罰則は「10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその両方」
 思っていた以上に重くてビックリだ・・・

あとがき

本記事におけるTwitterと音楽著作権に関するアレコレは以上となります。お疲れ様でした。
至らない点もあったと思いますが、
少しでも疑問点を解消したり、TwitterでのJASRACやNexToneの許諾申請について理解を深められたら幸いです。
分からなかった点に関しては、JASRAC様・NexTone様に直接お問い合わせの方をお願い致します。(って書くようにと言わr)

この記事は、あくまでも
「これから申請をしたい!」
「申請が難しそうだからTwitterへの投稿を諦めている・・・。」
「音楽著作権を軽く知りたい!」
「hisaの記事で間違い探し・誤字探ししてやるぜ!ヒヒヒ」
という方に向けた内容となっております。
重ね重ねのお願いとなりますが、このような知識をもとに『許諾申請警察』みたいな行為は控えて頂けると幸いです。

以前、私のフォロワーさんが「Twitterの許諾申請した!!」と報告ツイートした際において、
「音楽の発展や自由を妨げるつもりか!!」と的外れな暴言が寄せられているのを見ました。
確かに、『許諾申請警察』行為をしているならばその意図は分かりますけど、ちょっと何言ってるかわからない。
正しい申請をしている人が攻撃されないためにも、やはり申請をしていない人にイチャモンを付けるのはやめてください。

ここまで著作権問題について述べてきましたが、実際に「カバー動画によって捕まった・罰金を払った」という案件を聞いたことはありません。
一方で、原盤権に関するトラブルによって動画が削除・非公開となっている案件は最近まとめサイトで見ました。
その件に関しては、私が調べた限りですと、アーティスト側の示していた規約に違反ということだったみたいです。

私のカバー動画に対する持論としましては、「自作曲発言をする」「著作者人格権に違反」「アーティストの規約違反」さえしなければ、
誰も不幸にならないような代物だと考えています。
なので、この記事の締めくくりとして書くのは問題かもしれませんが、多少の黙認は存在するべきだと思っています。
リスクを考えた上で申請をしたい人が許諾申請を行う、そういった流れで良いのかなと。

少し話が脱線してしまいましたが、今度こそカバー動画とTwitter投稿に関する著作権問題周りについての話は以上となります。
将来、Twitterが包括契約してくれる可能性もありますが、現状では著作権問題が存在していることを頭の片隅に入れて頂けると幸いです。
急に厳しくなって1000万円以下の罰金を払うとか怖いよね…

最後まで読んでいただきありがとうございました。


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