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「一時支援金」 事前確認をおこなう『登録確認機関』とは

持続化給付金と違って、あまり話題にのぼらない
「一時支援金」ですが、
意外と対象となる事業者はいるんではないでしょうか。

たしかに、前年もしくは前々年と比べて売上げが50%以上減少していなければ、受給対象とならないんですが、
今年の1月、2月、3月のうち1ヶ月だけ50%以上減少してればいいので、
緊急事態宣言が発令されていた、今年の2月の売上げが、前々年の2月と比べて、50%以上減少している可能性はあるんではないでしょうか。

その他の要件には、
緊急事態宣言地域の事業者(原則)という、地域の要件もありますが・・・

また、対象となる事業の業種についても、
飲食店と直接・間接取引をする事業者だけではなく、
主に対面で商品・サービスを提供する
”BtoC”事業者も対象となります。

例えば、

アパレルショップや雑貨店 などの小売事業者
理美容室、マッサージ店、結婚式場 などの対人サービス事業者
映画館、カラオケ店 などの文化・娯楽サービス事業者

も対象となります。


まとめると、

① 事業内容が、「飲食店と取引がある」 または 
  「主に対面でサービス・商品を提供するBtoC事業者」である

② 今年の1,2,3月のいずれかの月で、前年(前々年)と比べて
  売上げが50%以上減少している

③ 緊急事態宣言地域内である
  (宣言地域外でも対象となる場合有)

以上の全てを満たしていると、受給できます。

受給額は
 法人:最大60万円  個人事業者:最大30万円


また、この「一時支援金」の申請にあたっては、
事前に登録確認機関の確認が必要になっております。

その登録確認機関に、事前確認を依頼して、事前確認通知(番号)を
取得しなければなりません。
”不正受給の抑止” なんでしょうね。

おいらも、登録確認機関に申込しておこっと。

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