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『一時支援金』ってなに?      誰がもらえるの?

ちょっと話題になっている「一時支援金」についてですが、
いよいよ3月1日に事務局ホームページが開設されました。

ところで、「一時支援金」とは?
名前のとおり、一時的な支援金ってことなんでしょうか?

そこで、ホームページで内容を確認してみると、
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業者等に、
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付する。
となってます。

なんとなく、飲食店とそれに関係する事業者(例えば、飲食店へ食材等を納入する業者)だけが、この支援金の対象となるイメージでしたが、
それに加えて、外出自粛の影響で売上げが減少した事業者も対象になるようです。

例えば、
 ・小売事業者(アパレルショップ、雑貨店など)
 ・対人サービス事業者(理美容室、クリーニング店、結婚式場など)
 ・文化娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ店など)

これって、対象事業者の範囲は思ったより広くなりますね。うんうん

次に
<給付対象のポイント>ですが、
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
 こと(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類が必要)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上
 減少した事業者

<給付額>は
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

以上が、現在発表されている内容です。
給付要件等は、変更になる可能性があるとのことですので、
最新情報の確認が必要です。

また、多くの不正があった「持続化給付金」の反省を踏まえてなのか、
事前に、税理士や行政書士、商工会などの登録確認機関の確認を受ける
必要があるようです。

これで不正を無くすことができるといいですね。
国民の税金ですから・・・

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