『雇用調整助成金』全額助成の要件緩和 解雇者を出した中小企業も!
またまた「雇用調整助成金」の話題です。
企業が従業員に支払う休業手当を補填する、この助成金ですが、
中小企業は全額助成といわれていますが、これは解雇をしていない中小企業が全額助成の対象で、昨年(2020年)の1月24日以降に1人でも解雇者を出している企業は、8割助成となっておりました。
そこで、政府はさらなる雇用の維持を強化するため、今年の1月8日以降に解雇が無ければ、この全額助成の対象とするようです。
全額助成は、今年に入って直近3カ月の売上が激減した大企業や、緊急事態宣言が発令され、営業時間の短縮に協力した飲食店などの大企業も対象となっていましたが、
今回はさらに、解雇者を出した中小企業や一部の大企業も、全額助成の対象となります。
たしかに、昨年やむを得ず解雇をした企業が、助成率8割になるのは、ちょっと気の毒な感じがしてました。
例えば、
従業員20名の中小企業で、昨年2月に1名解雇した。
2月からずーっと交代で休業している。
その期間に支払っている休業手当額が月100万円だったとします。
・従業員に支払った休業手当の総額
100万円×12ヶ月(昨年2月から今年1月)=1200万円
・解雇が無ければ
助成金として1200万円支給
・1名の解雇により
1200万円×80%=960万円の助成
つまり、会社負担は240万円(1200万円-960万円)ということになります。
やむを得ず休業しているってことは、かなり厳しい状況であることは想像に難くないですよね。その状況での240万円の負担とは・・・かわいそ。
どうやらこの特例中の特例も、特例措置と同様に、緊急事態宣言が解除された月の翌月末までのようなので、実質は3,4ヶ月分ってことなんだろう。
いまさら感はあるけど、特例措置のさらなる延長が議論されているようなので、しばらくは様子見ですね。
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