社労士受験生のカズキ

社会保険労務士受験生としてアウトプットでnoteを書いています! 受験生のため至らぬ…

社労士受験生のカズキ

社会保険労務士受験生としてアウトプットでnoteを書いています! 受験生のため至らぬ点もありますが、誰かのためになれば幸いです!

最近の記事

②労働で差別が良しとされている場合とは

①均等待遇とは国籍・信条・社会的身分による労働条件の差別を禁止を言います😶 限定列挙のため、上記以外の原因の差別は許され、雇用形態による差別は許される (休暇日数の違いやボーナスの有無など労働基準の範囲内で) ②男女同一賃金の原則とは賃金についてのみ男女差別を禁止 均等待遇では性別による差別は禁止していませんでしたが、別途、賃金に関しては性別を理由に差別を禁止しました 又、ここで言う「賃金について」とは 賃金額だけでなく賃金体系・賃金形態等についても含まれています

    • 労働条件の原則

      ①そもそも労働条件とは職場における一切の待遇を指し ・賃金 ・労働時間 ・解雇 ・災害補償 ・安全衛生   等が挙げられます ②労働条件を決める際の注意点とその例外 そしてこれらは 人に値する生活が出来る基準でなければません つまり最低条件であり 当事者同士で合意があっても基準を下回る事ができません 例えば、 賃金が1円では生活ができないですし いきなり解雇されては、次の日からの収入に困りますよね このように 労働条件は人に値する生活ができる基準でなければなら

    ②労働で差別が良しとされている場合とは