天皇制の存続と廃止に関して

・ブログに2016年9月13日公開した文章の転載

天皇制は、主権者である国民と当事者である皇室・天皇家、双方が存続の意思をしめした場合はこれを継続する。
主権者である国民、当事者である皇室・天皇家、どちらか一方が廃止の意思をしめしたときは、これを廃止する。

現行憲法では、皇室・天皇家側が廃止の意思をしめしても、主権者である国民が存続の意思をしめした場合は、皇室・天皇家の意向を無視して継続することになる。
だが、これは天皇自身が退位の意思をしめしても、本人の意向を無視して死ぬまで天皇でいさせようとするのと同様の、天皇や皇族の人間性を無視した制度にすぎない。
天皇制を継続させる場合は、天皇や皇族の人間性を尊重するかたちの制度に改変したうえで存続させるべきである。

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