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ライブハウスと著作権 その5

その5といいつつ、今回は前回の配信ライブに於ける「複製権」のおさらいというか若干「番外編」の要素が大きいかもしれません。どうかお読みいただけると嬉しいです。

考えすぎと言われるかも知れませんが、最近ちょっと気になっていることがあります。それはライブのMCなどでもミュージシャンの方が「今日は配信があるからカバー曲ができない」または逆に「今日は配信が無いので何でもできる」と言われることがあり、ここらをちょっと改めてご説明しておこうかなと。

まず配信ライブでも、アーカイブを残さないなら外国曲、邦楽問わずカバー曲を演奏することは問題ありません。アーカイブを残す際には外国曲に限って、「複製権」の処理として楽曲を管理する音楽出版社への料金が発生します。ひとまとめに音楽関係の権利を「著作権の問題で」と言われることが多いですが、これとは別の権利になります。
これが結構な金額で、1曲につき数万円はかかるので避けている場合が多いのです。

よく言われる「著作権使用料」はライブハウスが著作権管理団体に楽曲報告とともに支払っています。これとは別に料金が発生するわけです。

これをギュッと短くまとめると「配信があるからカバー曲ができない」となるんですね。
で、何が気になっているかというと、皆様に配信をすることがネガティブに伝わらないといいなぁと思うのです。

今から2年前、ちょうど今の時期は最初の「緊急事態宣言」が出されて、ライブハウスは通常の営業ができない状態でした。そこを打破して前進することができたのは無観客配信ライブが認められ実行できたことに尽きます。
ミュージシャン、ライブハウス、お客さんを再び繋ぐことができ、音楽が息を吹き返したことは忘れようにも忘れられません。

手探りで始めた配信ライブも回を重ね月日が経ち、普通に会場でライブを聴く機会も戻ってきました。ですが遠方の方々やなかなか会場に足を運べない方々にとっては配信ライブは欠かせないものになったと思っています。

決してミュージシャンの方々もネガティブな意味で言っているのではありません。どうか今後ともいろいろな形でライブを楽しんでいただきたいなと思う次第です。



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