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交際費の判定基準が5,000円から1万円に倍増してます

社外の人との飲食等で一人あたり5,000円以下は交際費から除外されてましたが、令和6年度税制改正において、2024年4月から5,000円から1万円に引き上げられてます。

一人あたり1万円を計算する際に消費税が含まれるかどうかは、企業によって異なります。
・税抜経理を採用している場合は、消費税抜きで1万円まで
・税込経理を採用している場合は、消費税込みで1万円まで

社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれています。
※令和6年度税制改正において、5000円から1万円に引き上げ。

ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。

交際費等にから除外される飲食費の基準https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/kousai.html

また、2023年10月よりインボイス制度が始まっておりますが、インボイス発行事業者ではない飲食店を利用した場合、仕入税額控除の対象とならない消費税分を考慮しなければならないため、注意が必要です。

もし1人あたり1万円を超えてしまった場合でも、中小法人は①交際費800万円まで全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められていますが(交際費課税の特例)、その特例措置が3年(2027年3月末まで)延長されています。

接待飲食費を使う企業にとっては、取引先との関係維持、新規顧客の拡大につなげられる可能性もあるため、一人あたり1万円までに金額が倍増されたという背景があるようです。社内規定で基準が一人あたり5,000円のままになっている場合、今回の改正を機に、基準の見直しを行い、営業活動に上手く活用していきましょう。

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