インボイス制度 少額特例

こんにちは、経理代行・記帳代行の「ワンユニ」です。
インボイス制度が始まって2か月ほど経ちました。
かなり煩雑な作業が増えたため、困っている事業者様も多いかと思います。
実際、お客様からインボイス制度に関する質問、問い合わせも増えてきております。インボイス制度が発表された当初、様々な意見が出たことに伴い、制度の見直しが行われており、その中の一つとして「少額特例」がございます。

①少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です

②基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
 特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

③少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

国税庁HP 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要よりhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

一定の条件はございますが、個人事業主様や中小企業にとっては、1万円以下のものはインボイスの保存がなくても仕入税額控除ができるというのは、かなり助かりますよね。インボイス制度が始まって間もないですし、日々分からないことが出てくるかと思います。ほんのささいなことでも対応致しますので、お気軽にワンユニへお問合せ下さい。

お問い合わせは下記のHPからお願いします。
https://www.one-uni.jp/