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行政書士肢別過去問集を廻すというマジックにかかってしまうと、テキストや六法を軽視してしまい、本番で痛い目に合う可能性があることを、まずは知る必要があります。

皆さんは、行政書士肢別過去問集を10周以上廻して勉強しても、試験に合格できない訳をご存じでしょうか?
巷では、肢別過去問集を15周廻して合格したとか20周廻して合格したとか聞きますが、それは、「肢別過去問集を10周以上廻しながら、その問題の周辺知識を、テキストや六法でしっかり押さえ合格した。」が、正しい言い方となります。本番の試験では、過去問からの出題はありません。必ずなんらかの形を変えて出題されます。
例えて言うなら、カレーライスだと思っていたらハヤシライスだったということでしょうか、、、。
ここで、肢別過去問集の「行政手続法」の過去問(平成14年出題)を1つ取り上げてみましょう。

平成14年出題
「命令制定手続」、「申請に対する処分手続」、「計画策定手続」、「行 
 政指導手続」、「届出手続」のうち、行政手続法の規律対象となっていな 
 い手続は、「計画策定手続」である。

この過去問は、行政手続法総則の目的・対象から出題された問題です。
肢別過去問集を勉強している方なら、最初の問題文を読んだだけで、すぐに答えることができます。(答えは〇)
しかし、次の問題はどうでしょうか?

オリジナル問題
行政手続法の目的は、( ア )、(  イ  )及び( ゥ )に関する手続並びに( エ )を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における( オ )の確保と( カ )の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することです。
( ア )から( カ )に入る語句は何か。

この問題は、過去問ではなくオリジナル問題です。ちなみにこのオリジナル問題も、行政手続法総則の目的・対象からの内容となっています。
「こんなのは出題されるわけがない。」と思っていませんか?
実は、この文章は、行政手続法第1条1項の文であり、覚えなくてはいけない重要な条文なのです。
肢別過去問集を廻すというマジックにかかってしまうと、テキストや六法を軽視してしまい、本番で痛い目に合う可能性があることを、まずは知ってください!!


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