重要無形文化財

重要無形文化財である組踊ですが、その事について疑問が湧いてきています。
知識がまだまだ浅いので、様々な本を読めば読むほど?マークも増えます。
法律の読み方にもよるのかな?

何が疑問のひとつかというと、
組踊が重要無形文化財というのは周知の通りですが、その全てが重要無形文化財?
所謂、創作組踊といわれるものも新作組踊といわれるものも重要無形文化財?
地方でのみに上演される組踊も重要無形文化財?
もし私が組踊の台本を書き、もしそれが上演されたら重要無形文化財?

もちろん、作品だけをいうのではないのでしょうが、よくわからないままでいます。

朝薫の五組のみが重要無形文化財なら納得できるのだろうか、では世話物の傑作といわれる「花売の縁」を入れないなら何故?
ならば冊封使を歓待するための冠船芸能で上演された組踊のみを重要無形文化財にする?冠船躍方日記や中山傳信録、球陽などからその作品群を抽出する?

などと、頭の中はそんな疑問でグルグルと渦巻いています🌀
そうやって考えることも楽しいのですが、そういった疑問に多くの先生方の教えを乞いたいなあと最近つくづく思います。
疑問が解消されなくとも、組踊談義ができないかなあ。
組踊のこと、琉球舞踊のこと、琉球古典音楽のことをもっと知りたい。
色々と多くの方にお話しを聞きたいなあ。
本を読むだけだと限界あるなあ。