アイヌ民族への植民地政策の例
明治政府はアイヌ民族の土地を奪って同化を強制した。それによりアイヌ民族は日本語を強要されて、狩猟民から農耕民への転向を強要された。それは植民地政策と呼ばれる。
土地の収奪
新井かおり著「アイヌ近現代史の諸断層」より抜粋。
北海道が日本の一部と確定された明治時代は、アイヌにとってその土地の被収奪と再分配の歴史であり、そのことが生死を脅かすほどの大問題だった。1872年(明治5年)に「北海道土地売貸規則」並びに「地所規則」の制定によって北海道の土地は払下げられたが、アイヌの所有権は無視され居宅の土地までもが権利者として保証されていなかった。1877年(明治10年)には「北海道地権発行条例」が本州の地租改正に対応するものとして発布され、ここでもアイヌの住居地は官有地第三種(官民共同の土地)に編入され、私的な土地所有権は例外を除き認められなかった。大規模な土地の1897年の「北海道国有未開発地処分法」の施行によってさらに決定的なものとなった。
アイヌの土地所有は1898年(明治31年)の「北海道旧土人保護法」の発布を待たなければならなかった。アイヌに払い下げられたのは和人に払い下げられた後なのでそのほとんどが地味の悪い土地であり、その土地も相続以外の譲渡禁止、譲渡の際の北海道長官の許可が必要であり、一定期間開拓をしなければ没収などの規定もあり、所有権とは言い難いものだった(榎森394-442)。
強制移住
「世界標準の先住民族政策を実現しよう!市民会議中間リポート」にて「アイヌ民族に対するおもな強制移住(1870〜1900)」がまとめられている。
旧土人保護法の法案審議の答弁
1893年(明治26年)第五回帝国議会議事録『北海道土人保護法案(加藤政之助提出)』の演説にて、植民地支配によって、アイヌ民族が土地を奪われて虐待をされており、ある地域ではアイヌが3,000人から200人にまで減っている状況を説明している。
アイノ人種は近古迄は北海道即ち日本のほとんど四分の一に当る所の面積を彼等自ら占領致して、 此の北海道の大地を以て己れの衣食の料に供して、己れの生活の資に充てゝ居ったものに疑はござりませぬ
否尋常一様の競争ではない、此の内地の人々が彼等の弱に乗じ、彼等の無智なるに乗じて之を虐待したと云ふ事実は、今日まで歴々現れて居るのでございます
瀬棚郡と云ふ処に於きましては、 ほとんど今より百年前若くは百五十年前までは三千の土人が居りましたと云ふことである、然るに昨今此の土人がどれ丈に減じたかと申しますれば、僅に数十戸になりまして今や二百人に充たないと云ふ有様に陥りました
是が何故であるかと申しますると内地の人々が彼等を虐遇致した故である、彼等に対して不穏の挙動をした故である
明治政府の北海道の位置付け
1898年(明治31年)の「官報. 1898年03月10日」(大蔵省印刷局編)では、北海道を植民地と位置付けいている。
○勅令
朕北海道植民地に於ける
拓殖博覧会(1912年)
1912年に東京で開催された拓殖博覧会でも「植民地」と位置付けている。
博覧会ではアイヌ民族や住居を「陳列」して差別意識を増幅させた。
内閣官房の有識者懇談会の報告
1996年に内閣官房長官の要請で有識者懇談会が設置され、アイヌの人々の位置付けについて、自然人類学、歴史学、民族学、国際法等の学問的立場から、ヒヤリングを重ねるなど様々な角度から議論をし、基本理念や施策方針を検討された。
1. アイヌの人々
(4) わが国の近代化とアイヌの人々
松前藩が成立する過程でアイヌの人々の自由が制限され、さらに、商場知行制からアイヌの人々を労働力として拘束し収奪する場所請負制へ移行する中で、アイヌの人々の社会や文化の破壊が進み、人口も激減した。
さらに、明治以降、我が国が近代国家としてスタートし、「北海道開拓」を進める中で、いわゆる同化政策が進められ、伝統的生活を支えてきた狩猟、漁権が制限、禁止され、またアイヌ語の使用を始め伝統的な生活慣行の保持が制限され、アイヌの人々の社会や文化が受けた打撃は決定的なものとなった。法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたアイヌの人は多数に上った。
当時の政府も様々な対策を講じ、明治32年の北海道旧土人保護法の施行に至ったが、その後の展開を見ると、いずれの施策もアイヌの人々の窮状を改善するために十分機能したとは言えなかった。
アイヌ施策推進法(当時はアイヌ新法)の会議録
○紙智子:それで、一昨日の八重洲の視察で、二人の先生からも、アイヌに対する過去の歴史的不正義を謝罪すべきだということ、あるいは、民族共生ということを進めるためにも、まず必要なことはアイヌ民族への謝罪だと述べられました。私も同感なんです。
○国務大臣(石井啓一):我が国が近代化する過程におきまして、法的にはひとしく国民でありながらも差別をされ貧窮を余儀なくされたアイヌの人々が多数に上ったという歴史的事実につきましては、政府として厳粛に受け止めております。
○舟山康江:(平成二十一年のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の報告書について)この報告書にも、法的にはひとしく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたアイヌの人が多数に上ったという歴史的事実について政府として改めて厳粛に受け止めたいと、こんな談話もありますけれども、(中略)謝罪ということももちろんですけれども、せめてこういった反省も踏まえながら前に進めるべきではないのかなと思いますし、やはりその思いをしっかりと表明する、若しくは、できれば法案に書き込むべきだというふうに思っておりますけれども、この辺、過去の事実がやはり大きな打撃を与えたことに対する国としての反省の思いというものはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(石井啓一):平成二十年の衆参両院による決議におきましては、我が国が近代化する過程において、法的にはひとしく国民でありながらも差別をされ、貧窮を余儀なくされたアイヌの人々が多数に上ったという歴史的事実については厳粛に受け止めた上で、アイヌの人々が先住民族であるとの認識の下に、総合的な施策の確立に取り組むことを政府に求めているところであります。(中略)
○舟山康江:厳粛に受け止める中で、国としては、大変つらい、申し訳ない思いをさせてしまったという、そういった思いはそこに含まれているんでしょうか。
○国務大臣(石井啓一):明治以降の過程において、差別をされ、あるいは貧窮を余儀なくされたと、こういった歴史的事実については厳粛に受け止めているところでございます。
○舟山康江:厳粛に受け止めた上で、気持ちとして、いや、本当に申し訳なかった、つらい思いをさせてしまったという、そういう思いがあるかどうかということなんですけれども。
○国務大臣(石井啓一):厳粛に受け止めているという言葉の中にそういったものも含まれているかと思っております。
平成21年の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書と同様に歴史的事実を厳粛に受け止めた上で、「本当に申し訳なかった、つらい思いをさせてしまった」という思いも含まれていると謝罪にも踏み込んだ発言となった。
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