FP2級基本問題【タックスプランニング】

SECTION1所得税の基本
問 税金の分類、所得税の基本
①所得税は、納税者の申告により、税務署(長)が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
A:× 所得税は申告納税方式を採用している。

②住居者は、国内外で生じたすべての課税所得について所得税の納税義務があるが、非居住者は、国内外を問わず生じた所得について所得税の納税義務がいっさいない。
A:× 非居住者は、国内源泉所得について納材義務がある。

③所得税は、所得を発声形態別に10種類に区分して計算する。
A:〇

SECTION2各所得の計算
問 各所得の計算
①国債の利子や株式会社が発行する社債の利子は、利子所得となる。
A:〇

②山林(保有期間5年間)を売却して得た所得は、譲渡所得となる。
A:× 山林を譲渡したときの所得は、山林所得に分類される。

③マンションの賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
A:× マンションの賃貸収入に係る所得は、不動産所得となる。

④退職所得の金額は、「収入金額ー退職所得控除額」によって計算する。
A:× 退職所得の金額は、「(収入金額ー退職所得控除額)×1/2」で計算する。

⑤土地や建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、総合課税の対象である。
A:× 土地や建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。

⑥譲渡所得の計算において、取得費が不明な場合は収入金額の3%を取得費とすることができる。
A:× 取得費が不明な場合、収入金額の5%を概算取得費とすることができる。

⑦一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額から、最高50万円の特別控除額を控除して計算する。
A:〇

⑧公的年金等に係る雑所得の金額は、総合課税の対象である。
A:〇

SECTION3課税標準の計算
問1総所得金額の計算
Aさん(居住者)の当年分の所得が次のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
■給与所得の金額        :10500千円
■不動産所得の金額       :500千円
■株式の譲渡による譲渡所得の金額:2000千円
1.10500千円 2.11000千円 
3.12500千円 4.13000千円
A:2 給与所得と不動産所得は総合課税の対象となる(株式の譲渡による譲渡所得は分離課税の対象である)。
総所得金額:10500千円+500千円=11000千円

問2損益通算①
①別送を譲渡し、損失が生じたときは、その損失はほかの所得と損益通算をすることができる。
A:× 別送など日常生活に必要でない資産の譲渡によって生じた損失は損益通算をすることはできない。

②不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、ほかの各種所得の金額と損益通算をすることができない。
A:〇

③ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額は、ほかの各種所得の金額と損益通算をすることができない。
A:〇

問3損益通算②
Aさんの当年の各所得の金額が次のとおりである場合、Aさんの当年の総所得金額として、最も適切なものはどれか。
■不動産所得の金額 :15000千円
■事業所得の金額  :▲1250千円
■一時所得の金額  :▲ 700千円
(注)▲は、当該所得に損失が発生していることを意味する。
1.13050千円 2.13750千円
3.14300千円 4.1500千円
A:2 事業所得の損失は損益通算をすることができるが、一時所得の損失は損益通算をすることができない。
総所得金額:15000千円+(▲1250千円)=13750千円

SECTION4所得控除
問 所得控除
①平成31年分(2019分)の基礎控除は、納税者の合計所得金額が3000万円以下の場合に限り、適用を受けることができる。
A:× 基礎控除は合計所得金額にかかわらず、だれでも受けることができる。ただし、令和2年分以後は所得制限がかかる。

②扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢にかかわらず一定である。
A:× 扶養控除の控除額は扶養親族の年齢によって異なる。

③障害者控除は、納税者が障害者の場合に限り、適用を受けることができる。
A:× 障害者控除は、納税者が障害者の場合に限り、適用を受けることができる。

④地震保険料控除の控除額は、所得税については限度がない。
A:× 地震保険料控除の限度額は、所得税5万円(住民税2.5万円)である。

⑤自家用車で通院したときのガソリン代および薬局で購入した販売の風邪薬の購入代金は、医療費控除の対象となる。
A:× 自家用車で通院したときのガソリン代は、医療費控除の対象とならない。なお、市販の風邪薬の購入代金は対象となる。

⑥各年において医療費控除として控除できる額の上限は、200万円である。
A:〇

SECTION5税額の計算と税額控除
問1税額の計算
①平成31年分(2019年分)の所得税の超過累進課税率は10%から40%までの6段階に区分されている。
A:× 所得税の超過累進課税率は5%から45%までの7段階に区分されている。

②所有期間8年の土地を譲渡した場合の譲渡所得は分離短期譲渡所得に分類され、この場合の税率は所得税30%、住民税9%である(復興特別所得税は考慮しない)。
A:× 所有期間が5年超なので、この場合の譲渡所得は分離長期譲渡所得に分類され、税率は所得税15%、住民税5%である。

問2配当控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
①上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択した場合でも配当控除の適用を受けることができる。
A:× 申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることはできない。

②住宅ローン控除の適用を受ける場合、その年分の合計所得金額は3000万円以下でなければならない。
A:〇

③住宅ローン控除の適用を受ける場合、取得した住宅の床面積は50㎡以上であり、その3分の2以上がもっぱら自己の居住の用に供されていなければならない。
A:「3分の2以上」ではなく、「2分の1以上」である。

SECTION6所得税の申告と納付
問1確定申告
①所得税は、原則として、1月1日から12月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金である。
A:〇

②所得税の確定申告書は、原則として所得が生じた年の翌年3月1日から3月15日までの期間に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
A:× 所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日までである。

問2青色申告
①1月16日以降に新たに業務を開始した者で、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務開始の日から2ヵ月以内に青色申告承認申込書を提出しなければならない。
A:〇

②青色申告特別控除額は、最高で50万円である。
A:× ×青色申告特別控除額は、最高で65万円である。

③青色申告承認請求書を提出していれば、青色事業専従者給与を必要経費に算入するための手続きは不要である。
A:× 青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要がある。

SECTION7個人住民税、個人事業税
問 個人住民性、個人事業税
①個人住民税は、納税者が自分で税額を計算し、申告・納付しなければならない。
A:× 個人住民税は、地方公共団体が税額を算出し、納税者に通知するため、納税者は自分で税額を計算する必要はない(賦課課税方式)

②個人住民税の基礎控除額は38万円である。
A:× 個人住民税の基礎控除額は33万円である。

③個人事業税の事業主控除は250万円である。
A:× 個人事業税の事業主控除額は290万円である。

SECTION8法人問題
問1損金
①法人住民税および法人事業税の本税は、いずれも全額が損金の額に算入される。
A:× 法人事業税は損金に算入されるが、法人住民税は損金不算入となる。

②法人税において、備品について減価償却方法の選定をしなかった場合の法定償却方法は定額法である。
A:× 法人税における減価償却の法定償却方法は定率法である。

③法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、原則として、損金の額に算入されるものには、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」などがある。
A:〇

問2税額の計算、法人税の申告と納付
①資本金の額および所得金額にかかわらず、法人税率は一律23.2%である。
A:× 資本金が1億円以下の法人については、課税所得が800万円以下の部分については法人税率は15%である。

②期末資本金が5000万円の法人の所得にかかる法人税率は、所得金額にかかわらず、15%である。
A:× 課税所得が800万円以下の部分については15%であるが、800万円超の部分については23.2%である。

③法人税の確定申告期間は、原則として各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内である。
A:「1ヵ月以内」でなく、「2か月以内」である。

SECTION9消費税
問1課税対象と非課税取引
事業者が国内で対価を得て行う次の取引のうち、消費税の非課税取引となるものはどれか。
1.貸事業所の賃貸 
2.貸付期間が1ヵ月未満の土地の貸付 
3.土地の譲渡
A:〇3 ×1・2
1・・・居住用建物の賃貸は非課税取引であるが、貸事務所の賃貸は課税取引である。
2・・・土地の貸付けは非課税取引であるが、貸付期間が1ヵ月未満の場合は課税取引となる。

問2消費税
①消費税は、直接税である。
A:×消費税は間接税である。

②新たに設立された法人は、資本金の額にかかわらず、設立後1期目および2期目の事業年度は、免税事業者となることができる。
A:設立後1期目、2期目でも、資本金の額が1000万円以上の法人は課税事業者となる。

③基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者は、必要な届け出をしていれば、課税期間について簡易税金制度が適用される。
A:〇

※このnote記事は商業目的ではなく私個人の勉強ノートです。

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