どうせ2日で終わる日記-53-【5/9-5/15】

(2022/05/16:少し語弊のある表現があったので編集)

ようし、今週末は今まで滞っていたスライドの作成でもしてまた来週頭からスッキリした気持ちで実験するぞ~~~!!と意気込んだのが金曜日。
そしてその意気込みのままふと思い出した昔ハマったネット小説を読み始めて読み終えたのが日曜日の午後八時。
「人は愚かなものです、特にお前」とは瀬戸内寂聴の言葉……ではなくbokete発のネットミームだが、特に愚かな僕は決意を維持したまま土日を無為に過ごした。
それでもこうして日記は律儀に更新しているのだから、まだ人間も捨てたものではないのではないだろうか?

商標権って結局なんなんですか!??!?

初めに一応述べておくが、今回の内容は別に誰か特定個人を貶したりするような目的は無く、ただ単純に個人的に興味があったから調査した内容をここで紹介するに過ぎない。
そもそもネットリンチのような第三者が代理的な復讐を行う習慣は法治国家である現代社会においては基本的にするべきではないとは最近考えているのだが、それはまた別の機会に気が向けば話すとして、今回は上述の通り商標権について気になって調べたことをただ単純に備忘録的にまとめただけであることはここで再三申し上げておきたい(なぜなら炎上が怖いため)。

さて、僕が今回この話題に触れたのは今日たまたまTwitterでこんな話題が上っていたからだ。

とある動画投稿者が「ゆっくり茶番劇」という言葉を商標登録したらしい。
それに際して、ゆっくり茶番劇という語句を利用しているゆっくり実況者から苦情が殺到しているようだった。
僕がこれに関してここで自前の善悪論を披露するつもりはない。そういうのはTwitterよろしく各種SNSに任せておく。
僕がここで気になったのは、むしろこれの対象範囲だ。
つまり、今後この投稿者がゆっくり実況者に関して本当に商標権の侵害を訴えらえるのかどうか、という点だ。
僕は司法素人ではあるが、素人なりに色々調べてみた。勿論素人なのでこれから述べる意見は完全に信用ならない結論であり、ちゃんと専門家の意見、並びにこれからの動向に忠実に注目して欲しい。

そもそも、こうした商標権に関する騒動は古のインターネットから存在する。
古くは「のまネコ事件」から最近では「人の金で焼肉食べたい事件」まで、「え!?それ商標登録されちゃったの!?」という事案は多くあった。

さらに言えば、以前は「女子高生」という単語を伊藤ハムが商標登録していたし(今は株式会社響が取得している)、ホッチキスは実は商標だったという雑学は有名であり、スタジオジブリの名作『魔女の宅急便』の「宅急便」はクロネコヤマトの商標であるというのはオタクの人口に膾炙した知識であろう。

このように商標に登録されている言葉というのは存外我々の周辺にあまりにもその商売っ気を隠して馴染んでいる訳だが、これまでそうした用語を用いて大きな裁判沙汰になった、というのは聞いたことがない。
そういう訳で、今回の事件についても心のどこかで「そうは言っても結局特に問題にならずに終わるんでしょ」と思っていた。
しかし、これはいい機会でもある。
つまり、この機会に商標権に関して一通り目を通しておけば今後こう言う問題が起きた時にも「ああ、これはそういう議論になりそうだね」みたいな冷静な判断ができると考えたのだ。
という訳でこの週末の罪滅ぼしのような自習をせめて形にしておこう、ということでこうしてnoteに書く気になった訳であり、しばしそれにお付き合い願いたい。


さて、それで今回一番気になるのはこの「ゆっくり茶番劇」という言葉を動画のタイトルやネット記事で使っていいのか、という点だ。
これについては、(僕の調べた範囲内ではあるが)どうやら少なくとも僕がnoteを書くことについては、問題無さそうだった。
これについて正確に言えば、商業的な利用で無い場合に限り問題なく、さらに特定条件を満たさない限りこの語句を用いても商標権侵害に該当しないのではないか、というのが僕の推測だ。
商標権の侵害が成立するためには、そもそも相手のその表記が商標権としての要件を満たしている必要があるようで、そのためには「自他商品の識別機能」を双方が有していなければならない、ということらしい。
これは『UNDER THE SUN』事件と呼ばれる裁判事例と法律事務所の記事を参考に僕があくまでも推論したことだ。

つまり、「ゆっくり茶番劇」という語句がその商品そのものを指す用語として用いられるような場合でなければ、そもそも商標権侵害に該当しないと思われる(例えば僕が「ゆっくり茶番劇シリーズ」というような題目のnote記事を販売しだしたら該当するかもしれない)。
また、著作権と違い、どうやら商標権については金銭の授受が関与していないとその権利を主張することはできないようだった。
これは、先ほど述べたように権利を侵害した(とされる)側も、その用語の使用用途が商標的な用いられ方をされていないといけなく、特許庁によるとその対象が「商品又は役務」である必要があるようだ。そして、ここでいう商品なのだが、一応調べてみると商取引の対象物のことを指すようなので、必然的に金銭のやり取りが発生しない僕のこのnote記事のようなものに対しては、「ゆっくり茶番劇」が商標としての「自他商品の識別機能」をこの記事に関して有しているかどうかに関わらず、対象にはならなそうだった。(というかそもそも僕の記事での「ゆっくり茶番劇」を名乗っていないのでその観点でも侵害にあたるとは思えないが……)

ただし、これを動画のタイトルにつけて収益化をしている人については分からない。
というのも、この「ゆっくり茶番劇」の登録情報を見てみると、指定商品の中に「インターネットを利用して行う映像の提供」というのがある。これに関しては僕のリサーチ不足もあり実際の対象範囲が分からないが、恐らくこれは動画のタイトルなども含まれる可能性が高い。
しかし、ただタイトルに使っただけで訴訟が成立するかというとそれも怪しいと僕は思っている。
というのも上述の『UNDER THE SUN』事件があるように、ただ使われているだけでは「自他商品の識別機能」を有さない可能性があるからだ。
まあとは言っても今後これが成立すればこの語句が使いづらくなることは確実であり、これが無効になる可能性もある為、今後の動向には非常に注目したい。


結論の「ゆっくり茶番劇」を動画タイトルに使うのが権利侵害にあたるかどうかという話に関しては僕の興味範囲外ということもあり、軽く述べる程度で終わってしまった。……それとは別に色々調べていたら日付が変わって急いで仕上げていることも要因の一つではあるかもしれないが……。
ま、まあそれでも僕の好奇心は多少満たせたので備忘録としては問題無いだろう。
こうした自分に寄り添わない知識は調べたくなった時が調べ時だとは昔の賢人も言っているかは知らないが、少なくとも僕はそう思っている。


それでは。

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