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【国税局見解】米国株投資 待機資金の為替差益は認識必要、確定申告するか外貨建MMFに移行するか

こんにちは、おけいどんです。


外国株投資をするなか、為替差益の処理はどうしてますか?という質問をTwitterでチラホラ見かけます。

中には、何もする必要がない、そう税務署に言われたと書かれたブログもあります。他方、ちゃんと対応しているという方もおられます。


実際のところはどうなのでしょう?

この記事は、税務署ではなく、その上の機関、国税局に問い合わせた結果に基づいて記述します。問い合わせから回答を得るまでに2日間を要しましたから、きっちりと調べてくださった印象があります。


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外国株投資をするには、為替差益への対処がそのハードルとなります。

為替差益とは、為替相場の変動によって生じた利益のことを言います。為替相場の動きにより、1円でも為替差益が発生すると確定申告(雑所得)する必要があるのです。そして、この計算が結構面倒くさい。

かつては、ここが引っかかり、外国投資は敬遠されていました。


ところが、各証券会社が「特定口座源泉徴収あり」に対応してから、流れが変わりました。

これにより、外国株の譲渡益や受取配当金は、特定口座内で為替差益を含めた金額を源泉徴収してもらえるので、投資家は個人個人で為替差益の計算をして確定申告をする必要がなくなったのです。

しかしながら、為替差益が生じるのはこれだけではありません。次のようなケースが考えられるのです。これがまだハードルとして残っているように感じる投資家さんもおられると思います。


①ドル転してから米国株に投資するまでの期間に円安となり、為替差益が出た場合

②米国株を利益確定して、その資金で別の米国株に投資するまでの期間に円安となり、為替差益が出た場合

③米国株を利益確定して、円転するまでの期間に円安となり、為替差益が出た場合

④米国株から配当金(米ドル)が入金されて円転するまでの期間に円安となり、為替差益が出た場合

⑤米国株から配当金(米ドル)が入金されて別の米国株に投資するまでの期間に円安になり、為替差益が出た場合

⑥米ドル以外の通貨の場合で、①〜⑤のケース


こういうケースでは、為替差益をいちいち個人で記録して、確定申告しなければならないのでしょうか?


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国税局の回答(見解)は、全て為替差益を認識する必要があり、確定申告が必要とのことです。しかしながら、投資家の外貨を、証券会社が外貨建MMFとして預かっているのなら、その必要はないとのことです。

僕okeydonは、SBI証券を利用しています。SBI証券においては、買付余力は「預り金扱い」であり、外貨建MMFではありません。よって、①〜⑥全てのケースで為替差益を認識する必要があり、確定申告(雑所得)する必要があります。これが、法令に基づく厳密な見解となります。

が、現実的にそこまですることは不可能に近いですね。いちいちやってられません。そこで、それを回避する方法としては、国税局から話があった外貨建MMFが最適解ですね。


外貨建MMFとは、Money Market Fund(マネー・マーケット・ファンド)の略称で、格付の高い外貨建の短期証券に投資する投資信託です。

格付が高い、短期の国債、地方債、社債および安全性の高い優良企業の社債などで運用されるため、比較的安全性が高く、その通貨の金利水準が運用成績に反映されると考えられています。


外貨を外貨建MMFに移行することで、為替差益は、証券会社(特定口座源泉徴収あり)が計算に入れてくれます。デメリットは、運用報酬として、管理報酬や監査費用等がかかることです。

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(画像引用:SBI証券ホームページより)


SBI証券では、次の外貨建MMFがあります。

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(画像引用:SBI証券ホームページより)


外国株投資における待機資金への為替差益について、これがファイナルアンサーだと思われます。


情報発信には細心の注意を払っておりますが、法改正や法解釈の変更、新たな判例が出される、管理人おけいどんの知識不足等の可能性があります。最終的には、読者の皆様ご自身で、監督官庁等にご確認いただきますようお願い致します。また、当noteのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人おけいどんは一切の責任を負わないものとします。


今日も何事にも適温でまいりましょう。


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