【要約】令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について
本年発生の能登半島地震による経済的影響を受ける事業主に向けて、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。この助成金は、経済上の理由により事業活動が縮小された場合や、休業や教育訓練、出向などを通じて労働者の雇用を維持する事業主に対し、休業手当や賃金等の一部を支援するものとの案内です。
特例措置の概要
以下の特例措置が設けられています。
生産指標の確認期間短縮
通常の3か月から1か月へと短縮。
最近1か月の事業活動指標が前年同期比10%以上減少していれば要件を満たします。
雇用量の条件撤廃
雇用保険被保険者および派遣労働者の雇用量が前年同期比で増加していても助成対象です。
新設事業所に対する支援
災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主でも助成対象になります。
生産指標は災害発生時直前の指標と比較。
計画届の事後提出
通常は事前提出が必要ですが、令和6年3月31日までに提出される計画届については、事前に提出と同様の取り扱い。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等も、遡及して助成対象となります。
経済上の理由の例
地震による直接的な被害は対象外ですが、以下のような経営環境の悪化に伴う事業活動の縮小は助成対象です。
取引先の地震被害による取引の停止
・交通手段の途絶による来客減少、従業員の出勤困難、物品配送の停止
・公共サービス(電気、水道、ガス、通信)の供給停止
・風評被害による観光客減少
・施設や設備の修理困難により早期復旧不可の状態
その他の支給要件
雇用保険適用事業所であることなど、詳細な支給要件があります。
詳細については「厚生労働省のガイドブック」を参照し、疑問点がある場合は雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター(0120-603-999)へのお問い合わせにて案内を受けられます。
※「ガイドブック」をはじめ、本記事内容の詳細は、下記リンク先で確認可能です
災害からの早期復興と雇用の維持に向け、この特例措置が、対象事業者の支援になりますように。❀
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