控えをわたそう〜民泊の届出内容と管理委託契約〜
前回、控えのお話をかきました。
それにまつわるお話。
民泊をおこなう場合、いわゆる家主居住型(個人の届出者が住民票の住所地で、宿泊者がいる間は不在にならない)等以外は、住宅宿泊管理業者にその業務を委託する必要があります。
そして、委託する時、届出内容を、住宅宿泊管理業者へ「通知」する必要があります。
(住宅宿泊管理業務の委託の方法)
第九条 法第十一条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (省略)
二 委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、法第三条第二項の届出書及び同条第三項の書類の内容を通知すること。
*住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)より
それでは、法第三条第二項の届出書及び同条第三項の書類は、なに?
届出書とその添付書類になります。保健所に提出する書類一式と思えば、一旦、大丈夫です。
ただ、細かな話をすると・・・・。
届出書類には、法律・政省令以外に、条例と行政指導による添付書類があります。代表格は、周辺住民への事前周知とごみに関する書類です。
これが、含まれるか?
言葉尻で解釈すると書いていないので、含まれない。
趣旨で解釈すると書いていなくても、含まれる。
と思っています。
「通知」はなにをするの?
内容を教えます。一番、簡単なのは、届出書類一式のコピーを住宅宿泊管理業者へ渡すのがいいかと思います。
なお、法律の世界では、「書面」か「電磁的方法」かを気にする時があります。今回は、特段、方法は明記されていないので、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者で、やりやすい方法で問題ないです。
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〜〜専門家のツブヤキ〜〜
最近の法令は、規定密度が濃いものが増えています。規定密度が濃いとは、細かい内容が記載されていていることです。これは、機関委任事務が地方分権改革で廃止されたことも、関係していると思っています。
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