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旅館業・民泊(住宅宿泊事業)の手引き

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旅館業・民泊(住宅宿泊事業)・特区民泊(外国人滞在施設経営事業)は、ちょっとづつ許認可への対応が違います。対比することで、よりわかりやすい場合もあります。自治体ごとも、違いがあり…
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#保健所

旅館業法の許可申請は、自治事務です。管轄は、都道府県と保健所設置自治体。許可要件は、それぞれ違います。自治体の長から保健所所長へ権限の委任がなされていることが多いです。

役所の旅館業担当者で、「許可基準」、「措置基準」、「指導基準」がごちゃまぜになっている方がいる。旅館業の営業許可申請は、「許可基準」で審査するものである。申請で、なにかいわれたら、どの基準の話をしているのかを明確にしよう。

旅館業の営業許可自体は、あくまで旅館業法の枠内で、審査。建築基準法、消防法などの他の法令の適合状況により、保健所が許可を下ろさないなのは、不適当。他法令違反なら、許可を下ろした上、営業開始までに、他法令への法適合を求めるのが、保健所のありようだと思う。

旅館業の営業許可は、1施設の構造設備が政令で定める基準に適合しない、2当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当、3意見照会対象施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある、4申請者が欠格事項に該当の4つで判断。

法人での民泊の届出と事業目的

法人での届出は、個人での届出と注意するところが、違う。 そのひとつに、定款の事業目的があ…