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社労士の手引き
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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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岡部邦暁@代書人
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#労働条件通知書
「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。
ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。
トラブル防止から、その後に変更があったり、
1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。
また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。
岡部邦暁@代書人
6か月前