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障害者手帳ってなに?メリットデメリットと申請の解説

障害者手帳は、種類や申請の手続きは複雑で、いざ取得しようと考えている方は「わかりづらい」と感じているのではないでしょうか。

働いていた特別支援学校、福祉施設ともにそういった質問を多くいただきました。

今回は、障害者手帳を持つことでどのような制度やサービスを利用できるのか、障害者手帳の種類や申請方法、メリットやデメリットを解説していきます。

障害者手帳って何?

障害者手帳とは、障害のある方を対象に交付される手帳の事です。

障害者手帳を持つことでさまざまな福祉サービスを利用することができ、企業に就職する場合には「障害者求人枠」での応募が可能となるなどメリットを受けることができます。

 障害の種類によって手帳も種類が分かれています。
「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」の3種類があります。 
発達障害のある方は基本的に「精神障害者保健福祉手帳」の対象となります。
知的障害を伴う発達障害の場合は「療育手帳」の取得も可能です。
療育手帳に関しては、自治体により名称が異なることがあります。

いずれの手帳の場合でも「障害者総合支援法」という障害がある方の支援を定めた法律の対象となっています。
それぞれの手帳の制度ができた経緯や法律などが異なっているため、手帳ごとに等級の区分や申請手続きなどが異なります。

これから、それぞれの障害者手帳の内容についてご説明します。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と違い、等級は「重度」と「それ以外」に区別されています。
ただし、自治体によってはさらに細分化しているところもあります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方に対して都道府県や政令指定都市、中核市が交付する手帳です。
【参考】
身体医障害者手帳|厚生労働省

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき、何らかの精神疾患があるために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して、都道府県や政令指定都市が交付する手帳です。
【参考】
精神障害者保健福祉手帳|厚生労働省

障害者手帳を持つメリット

障害者手帳を持つことで、受けることができるメリットはさまざまあります。
例えば「障害者求人」への応募が可能になったり、各種福祉サービスを受けることができるなどです。

詳しくは交付時に配布されるガイドブックや、お住まいの市区町村のホームページ、市区町村の障害福祉窓口などで確認するといいでしょう。
以下に障害者手帳に共通する主なメリットを紹介します。

障害者雇用への応募が可能となる

障害者雇用とは、障害者雇用促進法に基づき障害のある方を対象とした「障害者求人」に応募して働くことです。
障害者求人で働くことで、障害の特性に合わせた配慮など、働きやすくなるメリットがあります。

私がいた特別支援学校では、高等部卒業生も地元の工場へ就職したり、福祉施設へ就職したりする方がいました。

障害福祉サービス

公共料金の割引や、助成金制度、税金の軽減などを受けることができるというメリットもあります。

ただし障害者手帳の種類や等級、所得状況、お住まいの自治体などにより受けることができるサービスは異なりますので、詳細はお住まいの自治体のホームページや障害福祉窓口などでご確認ください。

この他にも税金の控除などがありますので、障害福祉窓口等にご確認ください。

障害者手帳のデメリット

障害者手帳は、持っていることで多くのメリットを受けることができますが、持っていてデメリットはほぼありません。

ですが、障害者手帳を申請することによって、障害者であると認定されることへの抵抗感を持つ親御さんも中にはいらっしゃいました。

制度面では、障害者手帳の発行時に必要な医師の診断書を発行する診断料が必要なこと、精神障害者手帳の場合は2年に1度更新が必要なことが挙げられます。

障害者手帳の申請方法

法律に基づいて交付される「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」に関しては、指定医による診断書が必要です。

診断書には、フォーマットがある場合があるので、それぞれ各市区町村の障害福祉窓口で確認しましょう。

申請は、各市区町村の「障害福祉窓口」で行います。

医師による診断書・意見書を用意できたら、本人確認ができる書類(住民基本台帳カード、パスポート、個人番号カードなど)、申請する本人の縦4cm横3cmの写真が必要です。

「精神障害者保健福祉手帳」の場合には、さらにマイナンバーが分かるものも必要です。
 
代理人による申請も可能ですが、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と、代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)が必要です。
 
15歳以上の人は、本人が窓口を訪れて申請しますが、15歳未満の人は保護者が申請に行きます。「身体障害者手帳」は、申請から約1ヶ月程度で発行されます。「精神障害者保健福祉手帳」は、2カ月ほどの期間が必要です。
 
療育手帳の申請は、各市区町村の「障害福祉担当窓口」で申し込みます。
この時は、知的障害判定を受ける予約だけになります。予約の日に、実際に知的障害判定を受けます。
 
その後、必要な書類を揃えて面接が行われます。必要な書類は、申請する本人の縦4cm横3cmの写真と印鑑などです。発行は、約1ヶ月ほどかかり、郵送で本人に通知されます。

おわりに

障害者手帳は取得することで、日常生活や働く上で様々なサービスを受けることができるなどメリットがあります。

ただし、人によってはメリットだけでなくデメリットと感じることもあるかもしれません。

障害の種類によって手帳の種類もわかれていることや、申請から交付まで時間がかかるなど一見わかりづらいところもありますが、自身にとってのメリット・デメリットを検討したうえで活用することで大きな助けになると思います。

お子さんと家族が笑顔で幸せに歩めますように。

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