[覚書]有料道路における障害者割引制度の見直しについて

2023年3月27日より、標題について変更があり、わかりにくかったので要点をまとめておきます。通常記事と全くジャンルが代わりますが、同じことで迷った人のお役にたてば何よりです。前提として2023年3月27日以前に制度の登録を済ませている人向けの内容です。

●対象となる制度の概要

障害者の自立と社会活動への参加を支援するため、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障害者を対象に、通行料金の50%の割引を適用

●どうかわったのか

2023年3月27日以前は、1個人につき事前登録をすませている車両1台のみが割引の対象でしたが、制度変更により事前登録した車両以外でも割引が適用されるようになりました。つまり、急なタクシーやレンタカーでの通院や、急遽友人の車で移動する際も割引が適用されるようになりました。ただし、未登録車両で制度を利用する場合、ETCカードは使用できません。現時点での対象はNEXCO3社、首都高、阪神高速、JB本四高速ですので、その他は各事務所にお問い合わせください。


★読むのがめんどいよって人向けのサクっとまとめ

  • 登録済みの車両と車載機とカードを使う場合
    追加申請等不要。準備は登録車両の車載機にETCカードをさして、ETCレーンを通行。料金は後日引き落とし。今までどおりです。

  • タクシーや友人の車、レンタカーなど未登録の車両を使う場合
    追加申請等不要。準備は障害者手帳と割引き料金分の現金、係員さんのいるレーンを通行。手帳を見せて現金で支払い。ETCカードは不要。


●制度緩和による追加の手続きについて

2023年3月27日以前に登録をすませている人は追加の手続きは必要ありません。
これから手続きをする人は、地域の役所の福祉課にて手続きができるほか、オンラインでの申請も可能になりました。オンラインで申請する人は、各種必要書類と新たにマイナンバーカードとマイナポータルの登録が必須なのでご注意ください。


●ETC割引の利用について

ここからが一番知りたくてわかりにくかったところなので要所を噛み砕いて書きます。
多くの方が車両の登録と共にETCカードの登録もすませているかと思います。従来は登録車両とその車両の車載機(ETCカードリーダー)とETCカードの組み合わせでしか割引が適用されませんでしたが、制度緩和により未登録の車でも割引が適用されます。ただし未登録車両の場合ETCカードは利用できません。


●登録済みの車両&車載機と登録済みのETCカードで高速道路の通行をする場合

従来どおりETC機能を利用できるので、車載機にETCカードを刺してETCレーンを通行できます。利用料金も従来どおりETCカード登録口座から引き落とされます。

●未登録の車両で高速道路の通行をする場合

割引は適用されますが、前提としてETCカードは使えません。
料金所の係員さんがいるレーンで障害者手帳を提示すると、割引料金を現金で支払い通行できます。
登録済みのETCカードを未登録の車両&車載機に挿入してETCレーンを通っても割引は適用されないので注意が必要です。
各種サイトに記載のある「有料道路ETC割引登録係から送付された割引対象である旨を記載したシール」というのは下の画像のシールのことです。登録済みの方はすでに手帳に貼り付けてあると思います。

この道路って書いてある小さなシールのことです。


メモ

覚書なのでわかりにくい点もあるかと思いますが、重要な迷いやすいところはおさえたかと思います。せっかくの制度ですし利用させてもらいましょう。わかりにくい部分があればご指摘いただければ修正します。
誰かのためになれば。2023年4月11日初稿

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