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AV新法を「被害者救済法」と呼ぶことの欺瞞をなるべく手短に解説する

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AV新法について書くと、まいどまいど数千文字クラスの記事になってしまうので、今日は頑張って短文に収める!……と自分に言い聞かせた上で書き始める。

現在、AV新法の呼び方はいくつかの流派(?)に分かれている。AV新法という呼称を好む者もいれば、AV失業法などと呼ぶ人間もいるし、また「AV被害者救済法である」と主張する派閥もある。

最後の "被害者救済法" という呼び方は、立民塩村・HRN伊藤和子・ぱっぷす金尻カズナらが好んで使うのだが、私はこれについて「世の中を騙すための欺瞞である」と断じる。

なぜそう思うのかと言えば実にシンプルで、AV新法は「被害者救済の方向を向いていない」からだ。

どういう事か噛み砕くと、普通は被害者救済法と言うならば、被害に遭った人間をどう救済するのかが主になっていなければおかしい。

ところが、AV新法というのは「AVを作り難くする、儲け難くする、参入しづらくする」といった部分にばかり注力されており、肝心の「被害者をどうするのか、どう救うのか」という具体的な記述があまりに少なすぎるのである。

こう言うと連中は「入り口を狭める事で被害者を出さないようにするのだ!」「厳しい罰則があるのだから悪徳業者がやり難くなるだろ!」といった反論をして来るだろうが、これこそがAV業界のヒアリングを怠り、思い込みや憎悪だけで暴走した証拠である。

伊藤和子などは「AV出演者はいつでも契約を取り消せるようになった」と何度も述べているが、これがあまりにマヌケ過ぎるのだ。少なくとも適正AV業界は伊藤らが何を言うまでもなく、業界ルールとしてAV女優はいつでも仕事を辞められるようになっていたし、作品販売開始から5年経っている物という条件こそあれ、いつでも出演作品を販売停止にして貰う事ができた。

これだけだと「そのタイムラグが問題なんだ」と言われそうだが、それに加えて事前の分厚い契約書がある訳だし、実際に出演契約をするまでに何度も何度も引き返す余地を与えていた。その上でどうしてもやりたいんだという意志を持った女性のみ、AV女優としてデビューさせていたのである。

こういう前提があっての「5年経過した作品」という条件なのだ。

現に、このような業界ルールになってから、適正AV業界では出演強要と認められる事案は18年~22年の間に1件しか起きていない。ここ何年かは0件である(AV人権理調べ)。

このように何の問題もなくAV女優ファーストで仕事が回っていた適正AV業界の状況を一切見ずに、セックスワークへの憎悪や差別を隠しもしない連中が、思い込みだけで作り上げたのがAV新法の文面なのである。

だからこそ、AV新法はいま現在問題となっている「違法動画被害」への対応が全く出来ていないという笑えない欠陥を抱えている。

ここまで適正AV業界の話をして来たが、そもそもヤツらが問題視している出演強要が起きているのは、適正AVのような逃げ場のない国内企業が行っている商取引ではなく、個人撮影系の同人AVや、海外サーバに個人がアップした動画などの中の、極めて違法性の高い物である。

つい先日も個撮ポルノの撮影で呼び出された女性モデルが山中で遺体となって発見された事件があったが、本来はああした事件が起きないようにするためのAV新法ではないのか。というか、それが出来てこその被害者救済法ではないのか。

では聞きたいのだが、AV新法をどうこねくり倒せば、あのような痛ましい事件が防げるのだろうか。

とっとと答えを言ってしまうが、AV新法の内容では何も出来ない。

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