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性犯罪被害者支援を掲げる弁護士、憶測と偏見でAV新法をくさす
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岸本学弁護士、偏見だけでAV新法をくさして赤っ恥
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"AV新法騒動" の混乱の要因を凝縮させたかのような事案が発生した。現役弁護士であり、痴漢や盗撮など性犯罪被害者の支援を行っているという岸本学弁護士が、Twitter上で憶測や偏見だけでAV新法をくさし出したのである。
AV新法
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 19, 2022
第3条第2項 …出演者に対して性行為を強制してはならない。
AV事業者「じゃ、この『私は自分の意思で性行為をするのであって、一切強制されてません』という念書にサインしてね」#AV新法に反対します
あまりにも現状を知らないというか、憶測だけというか、幼稚過ぎるツイートなのだが、適正AV業界ではこのようなサインのさせ方は「強制である」と見做し、禁止されている。
こんなツイートでAV及びAV新法に悪印象を持たせようとしているのが弁護士だという現実が嘆かわしい。
適正AV業界では、そのサインのさせ方を「強制」と見做します。
— 荒井禎雄(専業主夫を志望するフリーライター) (@oharan) May 25, 2022
先生が考えるより、よほどホワイトで女性ファーストで、面倒臭い手順を踏んでいるのが適正AV業界です。
妄想を垂れ流して印象操作するより前に、取材の一つもしてはどうか?
あまりにも周回遅れも度が過ぎたので、思わず直リプで反論してしまった。そこでも書いたように、この弁護士は伊藤和子なんかと全く同じで、適正AV業界を狙って火の粉を飛ばしているクセに、業界に対して聞き取りをするだとか、現状を調べるといった下準備を全くしていない。
ただただ「AVがヨゴレだ、反社だ、違法だ」と、一方的にまくし立てるだけなのである。
この岸本弁護士も、先のツイートに批判が集まって以降も、謝るどころかさらにブーストかけて極論をがなり立てる始末。
AV新法が「自分の意思で契約解除することを大幅に認めているからいいじゃないか」というのがポリシーなら、
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 25, 2022
労働契約の「最低賃金」の規制なんかも廃止で良いと思います。
「性行為を行うことを対象に含む契約」は、
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 25, 2022
「契約自由」の原則に委ねず禁止すること。
まともに反論するのもバカバカしいほどの「性行為否定」である。あえて指摘しておくと、前者のツイートは悪質な捻じ曲げが発生している。
AV新法が「自分の意志で契約解除することを大幅に認めているからいいじゃないか」というのがポリシーなら、労働契約の「最低賃金」の規制なんかも廃止で良いと思います。
これを要約しつつ、パーツごとに分解して、彼が何を言っているのか考察してみよう。
「AV新法はAV女優が自分の意志で契約解除できるからいいじゃないかというのがポリシー」
この部分は、おそらく「AV女優が自発的にいつでも契約解除できるのだから、それ以上の厳しすぎる規制は必要ないだろうと判断している」といった事が言いたいのだと思う。
それに対して持ち出しているのが「労働契約の最低賃金」なのだが、「最低賃金は○○円である。それ以上の賃金を支払え」という規制とが、どう関係して来るのか意味が分からない。
もしAV新法と最低賃金を絡めて語りたいならば、「AV女優やAV男優のギャラにも最低賃金を明記せよ」といった指摘が妥当ではないだろうか。
AV新法の契約解除と比較したいのであれば、例えば労働者がブラック企業からいつでも逃げ出せるような規制をしろとか、ブラック労働で心身に被害を被った被害者のケアを行えるようにすべきだとか、そういった企業に労基署なりがもっと強く手を入れて対応を改善させられるようにすべきだとか、「労働と契約および契約の解除」というテーマに絞るべきだろう。
またこういう言い方もできる。
「AV女優が自発的に契約を解除し、いつでもAV業界を辞められる」
→ だから必要以上に厳しい規制は必要ない
これは、労働を自ら辞めたいという場合の話である。
それに対して「労働者には最低限の賃金を保障すべき」という話は、労働したいという人間に対する待遇の保障の話であって、今後も働く人間のための規制である。
であるなら、そもそも比較対象に持ち出すことがおかしいのだが、あえてそこに目をつぶったとしても、やはりおかしい。
AV新法の場合は、業界ルールでも辞めたい時に辞められる状況になっているんだし、とりあえずこの辺りで線を引いておけば労働の安全は保てるだろう、という内容になっている。
であるなら、最低賃金の規制も同様に、別の何かで全ての労働者が最低賃金以上のお金を貰えている状況があって、それが今後も何らかの理由で継続されるであろうという見通しが立っているというなら、岸本弁護士の喩えも通用するかもしれない。
ところが、そういう状況になかったから最低賃金を定め、このように国が啓蒙活動をしていかねばならなくなった訳で。
このような理由から、AV新法をくさすために最低賃金を持ち出すのは、いくらなんでも筋が悪すぎると指摘させていただく。
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