営業の自由は保障されてるのか
彫り師が医師法違反で罰金15万円の有罪判決
また理不尽な話題を目にしました。
2017年のアベマTVでの話題ですが、自分らが生まれる前からずっと目こぼしできた針を入れて色素を沈着させる行為が医療行為とされ、いきなり取締りが強化され彫り師に有罪判決が下されました。
いままで取締りを強化するタイミングはいくらでもあったはずなのに、ずっと目こぼししてきていてガイドラインがしめされたわけでもなく略式命令からの有罪です。
控訴審で逆転無罪
2017年のアベマTVの動画に興奮してしまいましたが、即日控訴したあとどうなったのか調べてみたら2018年に逆転無罪を勝ちとっていました。
ここまできて振り返ると黙っていたら犯罪者扱いされたわけで捜査機関の嫌がらせもひどいものです。
ろくでなし子事件も
事件の概要については2014年末逮捕当時の #岡田斗司夫 さんの解説がわかりやすいです。
この事件も控訴審まで争い #デコまん というポップアートに関しては無罪を勝ち取っています。
ちんこはいいのにまんこはなんでダメなのかを主張して争い注目されました。
ただ3Dデータの提供に関しては有罪で終わりそうな流れです。
私見はデータをほしがる人に配布することへ国家が罰金40万円なんぞ有罪判決したら諸外国からは芸術アートに対し不当介入する国とみなされ文化的な国ではなくなるとみています。
ただこれもきちんと争わなければデコまんも有罪となるながれだったということは気に留めておかねばです。
※追記 2020年7月16日最高裁にて有罪が確定しました。
営業法の取締り強化
ここ数日、似たような事例を耳にしました。
必要なくなった #アベノマスク を回収して必要としている施設へ寄付して有効活用してもらうために 商品券と交換しますよ というキャンペーンをしている店舗に対し公安委員会から古物営業法違反として査察が入っているとの話をきいています。行政指導だか勧告だかを受けた店舗もあったようです。首都圏だけでなく地方までもです。
なんかしらこの動きで略式命令が出るようなことがあれば関係者には不当であると声はあげてほしいと思います。
追記:
2020年6月25日に当事者からこのような報告がありました
被害、不利益を受ける人がいないのに取締りがなされるのは不当裁量だと感じていました。妥当な運用ななされたものと認識します。
職業選択の自由はどこに
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
そういえば大学在学中にこんな論文を書きました。
拙著には、この条文にある #職業選択の自由 には単に職業を選択する自由だけでなく選んだ職業において営業をする #営業の自由 も含まれているとし、その営業の自由に対する考察をつらつらと述べています。
タイトルの通り、過払金返還請求を認めた43年判決そのものが当時の貸金業法や利息制限法の妥当な運用に即してないうえ、憲法に書かれた経済的自由権に反するものなので違憲無効である、と憲法論から苦言を呈する内容の論文でした。
ただその論点としていた業法や利息制限法の条文そのものが国会で改正されてしまったので完敗です。自分の主張は主権者によって消されてしまいました。
その後、自分は身を潜めるように夜の街の水商売人へと転身するわけですが、そのきっかけとなった論文だったりします。
あれから14年。
拙著をながめながら思うのは我が国に #経済的自由権 はあるのかということです。
また課題が見つかりました。
今後また掘り下げて我が国の未来を考えたいと思います。
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2020/7/5追記 6月25日の報告追記加筆
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2020/7/19追記 ろくでなし子さんブログ報告追加