見出し画像

年末調整をする

 お手伝いをしているNPO法人で職員の方々の年末調整をしました。使っているソフトの入力方法がわからず、少し手間取りましたが、半日でほぼ終りました。その時にある職員の方から確定申告について相談を受けて、それはそれとして回答したのですが、そのあとに「壁」の話になりました。

 いわゆる年収の壁というものです。103万円、106万円、130万円、150万円、そして201万円がいま巷間で言われている壁になります。私自身もあまり意識せずに、家内には103万円を超えずにやってもらえればと言ってきたのですが、自分が年金受給者となり、開業して所得の内容がかなり変わったおり、以前から自分の中でも金額だけが独り歩きしている感じでしたので改めて確認してみました。

 所謂年収の壁は、給与収入の金額であり、所得税に係る壁と社会保険料の支払いに係る壁の2つがあります。その他の所得が主な方は48万円が壁になるそうですが、家内は給与所得が中心なのでそちらには触れません。所得税に係る壁は103万円、150万円、201万円ですが、まず103万の壁についてです。これは被扶養者本人にとっては所得税がかかる分岐点なので、例えば給与収入が104万円となったとしても、負担する所得税は500円で9500円は103万円の場合と比較すると普通に本人の手取りは増加します。

 次に扶養者の所得税への影響ですが、扶養者の基礎控除後(全員に適用される控除)の所得が370万円で、配偶者控除(配偶者特別控除を含む)、扶養控除以外の他の所得控除がないとします。この後の計算は被扶養者が配偶者かそれ以外かによって大きく変わります。配偶者控除(配偶者特別控除を含む)は扶養者と被扶養者の年収に応じて手取り額が逆行しないように激変緩和措置が取られていて、103万円が分岐点で配偶者控除から配偶者特別控除に控除の名前は変わり、150万円までは同額の控除が受けられます。したがって、被扶養者の給与収入が104万円になっても控除金額には変化がないので、扶養者の所得税には変化がありません。そこには壁は存在しない形になるのです。ちなみに370万円の例では、配偶者特別控除の38万円が適用され、扶養者の所得税は236500円になります。

 被扶養者が配偶者以外の場合は、給与収入が104万円になると、扶養控除が受けられなくなり、扶養者の所得税は312500円となり、世帯手取りは被扶養者の給与収入が103万円の時から、76000円減少します。これなら壁という意味は分かります。

150万円と201万円はそれぞれ、配偶者特別控除の控除金額が変わる、控除がなくなる分岐点で、その間で被扶養者の給与収入に応じて段階的に控除額を減って、手取りが減らない仕組みになっています。

 次に社会保険料の壁ですが、これは106万円と130万円になります。106万円は勤め先の企業規模や本人の働き方で適用の有無が分かれるので、130万円のほうを確認しました。130万円を超えると、社会保険への加入義務が課せられ、この壁はかなり高い壁になります。ちなみに勤め先が組合健保と厚生年金加入の事業者、被扶養者が介護保険第2号被保険者として考えると、東京都では収入が130万を少し超えると20万弱の社会保険料の支払い義務が発生します。その分は被扶養者の所得税が減りますが、その額は1万円程度で、扶養者の社会保険料には影響しないので、世帯手取りが減ることになります。国民健康保険や国民年金だと社会保険料の額は国民年金だけで18万を超えるので、さらに大きな額の支払い義務となるのだと思います。

 以上を最後にまとめると、被扶養者が配偶者の場合は、社会保険料の壁の130万円に要注意、それ以外の場合は、所得税の壁の103万円と130万円に要注意で、勤め先の企業規模や働き方によっては106万円に注意。社会保険料の額は国民健康保険や国民年金よりは組合健保や厚生年金が会社負担分があるので有利というのが結論でした。社会保険料に関して留意すべき点は、健康保険料であれば、傷病手当給付金があったり、年金保険料であれば、老後の年金額の増額といった反対給付の恩恵もある点です。そして何より、働くことの意味をどう考えるかで、壁を超えるかどうかは意味がないことにもなるので、最後は個々人の考え方次第だと思います。改めて自分自身の状況を確認してみたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?