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輸出抹消仮登録から一時抹消登録への戻し方と必要な書類

いつもお世話になっております。

井口事務所のWeb担当です。

・輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻す方法は何か

という疑問を本記事では解決します。

輸出抹消登録とは、車を輸出する際にしなければならない手続きの事を言います。

輸出抹消登録を行う主な理由は、以下の2つです。

・日本で使用している車を海外で販売する時
・日本で使用している車を海外でも使用したい時

前者に関しては、基本的に輸出業者が手続きを行いますが、後者は自力で手続きを行う必要があります。

また、既に車を一時抹消登録していた場合は、「輸出予定届出証明書」を提出する必要があります。

一時抹消登録を行っていない場合は、「輸出抹消仮登録証明書」を提出する事になります。

この時、輸出する者と抹消後の所有者が異なっている場合は輸出手続きを行う事が出来ません。

輸出抹消と一時抹消の大きな違いをざっくりと言うと、国外で新たに使用するためか国内で新たに使用するためかというものです。

では、もし輸出をしない事になったり海外で使用する計画が無くなった時にはどうすれば良いのでしょうか。

「せっかく輸出抹消仮登録を終えたのに、この後どうすれば・・・」

といったケースになる可能性もあるかと思います。

本記事を読んで、そのような状況になった際に素早く対応していただければと思います。


一時抹消登録へ戻す

輸出抹消仮登録や輸出の届出をすると、輸出抹消仮登録証明書あるいは輸出予定届出証明書が発行されます。

このままでは国内での新規登録には使えません。

そこで必要になるのが、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)に戻す登録です。

国内でもう一度中古新規登録をするには輸出の証明書のままでは登録する事が出来ないからです。

手続き場所は、最寄りの運輸支局で問題ありませんので、問い合わせてみましょう。

必要書類

輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻すために必要な書類は以下のとおりです。

・輸出抹消仮登録証明書or輸出予定届出証明書
・所有者の委任状
・手数料納付書
OCRシート第3号の2様式
・印紙(350円)

書類を用意出来たら、OCRシートに必要事項を記入して、印紙を購入しましょう。

登録窓口へ書類を提出し、審査が終わると交付窓口から登録識別情報等通知書が交付されます。

書類を作成してから交付されるまでの所要時間は空いていれば30分程度だとされていますが、込み具合によってはそれ以上の時間がかかる可能性もあります。

時間に余裕を持って手続きに行きましょう。

まとめ

・輸出抹消登録とは、車を輸出する際にしなければならない手続き
・国内での新規登録のためには登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)に戻す登録が必要

確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。

我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。

お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。

ご依頼方法

1. 電話かFAXでご連絡

まずはお電話にてお問合せ下さい。

手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。

≫ 電話番号:025-278-7454

≫ FAX番号:025-278-7455

2. 内容確認・ご確認

頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。

登録予定日などをお伺いいたします。

住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。

3. 現地調査

打合せ内容により、現地調査等行います。

お問合せ窓口

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