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実録から学ぶ新規就農の手順21/#個人事業と法人経営比較/BY小田々農園

実録から学ぶ新規就農の手順20/#開業資金と運転資金/BY小田々農園
の続きです。
小田々農園の記事は作者が読み返すことが有り、
その都度誤字脱字の修正や加筆編集が行われます。
気に入った記事や気になる記事はまた後で読み返しに来てくださいね。
ある意味書いてあったことが真逆になることもあるかもしれません。

さて、今回はいきなり本論行きます。
テーマは
#個人事業と法人経営
の比較です。

何をいまさらと思う方は、
突っ込みどころを捜す意味で読んでください。

えええ?
何がちがうの?
と思う方は、じっくり読んでください。

私の結論は
#法人経営
に軍配です。

あなたが #農業を始める場合 に、
或いは #起業する場合 に、

ほとんどの場合は最初の1年目で
#すぐ儲けが出る人
#何年かは赤字の人

それぞれに #法人は個人事より税制上のメリット があります。

それに必須なのが #青色申告 です。
#青色申告は 、個人・法人とも、事業始める時には是非始めてください。

事業主には納税義務があり、白色申告と青色申告があります。
白色申告も簡易な記帳と帳簿書類の保存が必要なので、
青色申告はメリットの塊です。
#青色申告は税務署に事前届出が必要 す。
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。

以下が青色申告の主なメリットとなります。
以下は個人事業主の場合です。

① 青色申告特別控除
 青色申告を選択するだけで、簡易な帳簿で青色申告特別控除10万円の適用を受けることができます。さらに会計ソフトなどを利用して複式簿記で帳簿をつけると青色申告特別控除55万円(電子申告等をすれば65万円)の適用を受けることができます。
② 損失の繰越
 事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができますので、翌年以降の黒字と相殺して税負担を抑えることができます。
③ 青色事業専従者給与
 個人事業主は本人に給与を出すことはできませんが、事前に届出をすれば、その事業に専ら従事している家族に給与を出すことができます。所得が高ければ高いほど税率が高くなるのが所得税ですので、所得分散が節税の基本的な考え方となります。

法人では、
② 損失の繰越が10年間になります。

売上が無いのに開発研究に長期間かかるベンチャーなどには有利です。
果樹生産の農家法人にも当てはまります。
或いは
なかなか儲けが出せないスロースターターの事業主にも。

長期の事業プランがしっかりしていれば、

最初の5年間の間にきちんと損失を計上していれば、
次の5年間に儲けだしたとしても
収める税金を抑制することができます。

今日は忙しいので、
とりあえず、途中で公開します。

片道2時間ほどの柚子山に行くのと
その後の奥物部湖水祭りの花火大会があるからです。





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